物件の資料請求 - 岡山県小田郡案件_NZ_CH_R2264

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下記内容をご確認ください。

物件情報の開示に当たってのご同意事項


EMソリューションズ株式会社(以下「当社」といいます。)が、お客様に対し、本サイト(https://sma-ene.jp/)を通じて又はその他の方法により太陽光発電事業等に関連する物件(以下「本物件」といいます。)に関する情報等(以下「開示情報」といいます。)を開示するに当たっては、以下の事項(以下「本事項」といいます。)にご同意いただくものとします。


1. 秘密情報の定義


本事項において「秘密情報」とは、開示情報及び開示情報に関連して当社がお客様に対して開示する一切の情報並びに開示情報に関するお客様と当社との間の協議の内容及び経過をいいます。


2. 秘密保持


  1. (1) お客様は、当社の書面又は電磁的方法による事前の承諾を得たときを除き、本物件に関する取引の検討以外の目的で秘密情報を利用しないものとします。
  2. (2) お客様は、当社の書面又は電磁的方法による事前の承諾を得たときを除き、第三者に対して秘密情報を開示しないものとします。
  3. (3) お客様が当社の書面又は電磁的方法による事前の承諾を得て第三者に対して秘密情報の全部又は一部を開示するときは、当該第三者との間で当該第三者に対して本事項と同水準以上の秘密保持義務を課す内容の秘密保持契約を締結し、これを遵守させるものとします。
  4. (4) お客様が第三者に対して秘密情報の全部又は一部を開示したとき(当社の書面又は電磁的方法による事前の承諾を得た場合を含みますが、その場合に限られません。)は、秘密情報の取扱いに関する第三者の行為について一切の責任を負うものとします。

3. 秘密情報の管理等


  1. (1) お客様は、秘密情報の漏洩、盗難、紛失、滅失、毀損、改ざん、不正アクセス等を防止するため、適切な安全管理措置を講じるものとします。
  2. (2) 本物件に関する取引の検討が終了したとき、又は、本事項の期間が終了したときは、お客様は、当社の指示に従って、秘密情報を含む全ての書類その他の有体物、電子データその他の電磁的記録等を返却、廃棄又は消去するものとします。お客様が秘密情報の全部又は一部を廃棄又は消去をした場合において当社がお客様に対して要求したときは、お客様は、速やかに当該廃棄又は消去の証明書を提出するものとします。

4. 違反


  1. (1) お客様が本事項に違反したときは、当社に対し、当該違反により生じた損害を賠償する義務を負うものとします。
  2. (2) お客様が本事項に違反しているとき(そのおそれがある場合を含みます。)は、当社は、お客様に対し、当該違反の停止及び予防を請求することができるものとします。

5. 期間


  1. (1) 本事項の期間は、本事項にご同意いただいた時から1年間とします。
  2. (2) 上記(1)の期間が満了した場合でも、その満了の日の1か月前までにお客様又は当社のいずれかが別段の意思表示をしたときを除き、本事項は、同一の条件で更に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
  3. (3) 本事項の期間が終了した後も、上記3(秘密情報の管理等)、上記4(違反)、後記6(反社会的勢力の排除)(4)及び(5)、後記7(専属的合意管轄)並びに本(3)の各事項は、引き続き効力を有するものとします。また、本事項の期間が終了した後も、上記2(秘密保持)の事項は更に1年間、効力を有するものとします。

6. 反社会的勢力の排除


    1. (1) お客様は、当社に対し、自己又はその代表者、役員又は実質的に経営権を有する者(以下「関係者」といいます。)が、現在及び将来において次の各号に掲げるもののいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
      • 暴力団
      • 暴力団員
      • 暴力団準構成員
      • 暴力団関係企業
      • 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団
      • 前各号に定める者と社会的に非難される関わり(資金その他の便益提供行為を含むものとしますが、これらに限られないものとします。)を有する者
      • その他前各号に準じる者

  1. (2) お客様は、当社に対し、自ら又はその関係者が次の各号に掲げる行為を行わないことを確約します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準じる行為

7. 準拠法


本事項は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとします。


8. 専属的合意管轄


本契約に関する紛争が万一生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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