太陽光発電の「消費税還付」は利用すべき?メリット・デメリット

今野 彰久

著者 今野 彰久

スマートエネルギー事業部の部長です。
自身でも太陽光投資をしているため、投資する方の目線でのご紹介を得意としています。

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太陽光発電投資を始めるには、莫大な初期費用がかかります。このとき、太陽光発電事業者は、初期費用にかかる消費税も支払わなければなりません。


初期費用の額が莫大なぶん、それにかかる消費税も高額です。しかし、消費税還付を受ければ、支払いすぎた消費税が戻ってきます。


今回は、この消費税還付の詳しい内容や還付を受けるための条件、メリットやデメリットなどについて説明していきます。

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1.消費税還付を知るにあたって!消費税の仕組みを解説

還付金

消費税還付がどのようなものか知るうえでは、消費税についての理解が不可欠です。

ここでは、消費税の仕組みについて説明したうえで、消費税還付について解説していきます。

(1)消費税は預かった額から仕入れにかかった額を引いて納める

ご存じのとおり、消費者は商品を購入したり、サービスに申し込んだりした際に、販売業者に購入価格の8%(2019年8月執筆時点)を消費税として支払います。

このとき支払われた消費税は、販売者が一時預かり、後からまとめて国に納める形になります。とはいえ、このときかかった消費税のすべてを販売業者が納めるわけではありません。

なぜなら、販売業者も卸売業者から商品を仕入れる際に、消費税を支払っているからです。品が製造されて、消費者のもとに届くまでの流れは以下のようになっています。

「製造業者→卸売業者→販売業者→消費者」

各業者は、次の業者や消費者に商品を売るとき、例えば以下のように販売価格を上げています。

製造業者 4,000円で卸売業者に販売
卸売業者 7,000円で販売業者に販売
販売業者 10,000円で消費者に販売

この場合、各業者が商品の仕入れの際に支払う消費税と、国に納める消費税は以下のとおりです。

  売る相手 売値 消費税 納める消費税
製造業者 卸売業者 4,000円 320円 320円
卸売業者 小売業者 7,000円 560円 240円
販売業者 消費者 10,000円 800円 240円

製造業者は、商品を卸売業者に販売する際、320円の消費税を預かっています。この場合、製造業者が納める消費税額は320円です。

卸売業者は、商品を販売業者に販売する際、560円の消費税を預かっています。しかし、その商品の仕入れに320円の消費税を支払っているため、国に納める消費税は560円から320円を引いた240円です。

同様に、販売業者は消費者に商品を販売する際、800円の消費税を預かっていますが、商品の仕入れに560円の消費税を支払っているため、納める消費税額は240円です。

この場合、製造業者と卸売業者、販売業者のそれぞれが納める消費税の合計は、消費者が支払ったのと同じ800円になります。このように、業者が納める消費税は「販売した価格の消費税-購入した価格の消費税」となります。

(2)消費税を支払いすぎた場合に受けられるのが消費税還付

ここまで紹介した例のように、仕入れ価格が販売価格より安ければ、消費税の差額を納めれば問題ありません。しかし、なかには販売価格より仕入れ価格のほうが高いというケースもあります。

この場合、消費税の差額を納めるどころか、消費税を必要以上に支払うことになってしまいます。このとき、受けられる制度が消費税還付です。消費税還付とは、このようなケースにおいて、支払いすぎた消費税を後から返してもらえる制度です。

太陽光発電事業者も、消費税還付を受けられます。太陽光発電事業者を先ほどの流れにあてはめると、以下のようになります。

「太陽光発電設備等の販売者→太陽光発電事業者→電力会社→消費者」

冒頭で説明したとおり、太陽光発電投資をするには莫大な初期費用が必要です。具体的には、主に以下のコストがかかります。

かかってくるコスト
太陽光発電設備の購入費用や設置費用
土地を整えるための造成工事の費用
発電した電気を電線網につなげるための連系工事の費用
土地の購入代金

これらのうち、土地の購入代金には消費税がかかりません。しかし、それ以外の費用には消費税がかかります。そのため、太陽光発電事業者はこれらの消費税を支払わなければなりません。

一方で、発電した電気を電力会社に売る際も消費税が支払われます。しかし、太陽光発電投資では、初期費用にかかる消費税が、電力会社から支払われる消費税を大きく超えることになります。

そのため、太陽光発電事業者は、消費税還付を受けることで、支払いすぎた消費税を返してもらえるようになっているのです。

関連記事:どこから太陽光発電に確定申告が必要なの?経費計上〜確定申告まで解説

2.消費税還付はどのような仕組み?

還付金

消費税還付は、消費税を支払いすぎたからといって、全員が受けられるものではありません。消費税還付を受けるには、ある条件を満たす必要があるのです。

ここでは、消費税還付を受けるための条件について説明していきます。

あわせて、消費税還付を受けると、どれくらいお金が戻ってくるのかについても説明していきましょう。

(1)太陽光発電で消費税還付を受けるための条件は?

消費税還付を受けるためには、課税事業者になる必要があります。

個人・法人問わず、すべての事業者は、大きく以下2種類に分けられます。

課税事業者
免税事業者

課税事業者とは、消費税の納付が義務付けられた事業者です。一方で、免税事業者とは、消費税の納付を免除されている事業者です。

①課税事業者になるための条件

以下の条件にあてはまる事業者は、課税事業者になります。

一定の期間において、課税売上高が1,000万円を超えている
特定の期間において、課税売上高もしくは給与の支払額が1,000万円を超えている
資本金もしくは出資金が1,000万円を超えている

課税売上高とは、消費税を除いた売上高のことです。例えば、1,000円の商品を売った場合、税込の売上は1,080円ですが、課税売上高は税抜の1,000円になります。

1つ目の条件にある「一定の期間」とは、個人と法人で、それぞれ以下の期間を指します。

一定の期間
個人の場合 前々年
法人の場合 前々年事業度

2019年の確定申告の場合、個人は2017年の1月1日~12月31日までの課税売上高が1,000万円を超すと、課税事業者になります。法人で3月決算の場合は、2017年4月1日~2018年の3月31日までの課税売上高が1,000万円を超すと、課税事業者になる仕組みです。

2つ目の条件にある「特定の期間」とは、個人と法人で、それぞれ以下の期間を指します。

特定の期間
個人の場合 前年の1月1日~6月30日
法人(3月決済)の場合 前年の4月1日~9月30日

この期間中に課税売上高か、法人の場合は給与の支払額が1,000万円を超えた場合も、課税事業者になります。

また、課税売上高に関係なく、資本金か出資金が1,000万円を超えている場合は、無条件で課税事業者になります。

ここまで説明してきた条件のどれにもあてはまらない事業者は、免税事業者となり、消費税の還付が受けられません。

②免税事業者が課税事業者になる方法と注意点

免税事業者でも、消費税課税事業者選択届出書を提出することで、課税事業者になれます。消費税の還付を受けたい場合は、この届出書を提出しましょう。

ただし、届出書を提出する期間には注意が必要です。届出書の提出には、それぞれ以下の提出期限があります。

届出書の提出期限
これから事業を開始する場合 初期投資をした年の12月31日まで
すでに事業を開始している個人事業主の場合 初期投資をする前年の最終日まで
すでに事業を開始している法人の場合 初期投資をする前事業年度の最終日まで

現時点で何の事業活動もしておらず、これから太陽光発電投資を始める場合は、特例として、届出書を提出した年から課税事業者になれます。この場合、翌年に太陽光発電投資にかかる初期費用の消費税還付が受けられます。

しかし、すでに他の事業をしている場合に課税事業者になれるのは、個人の場合は届出書を提出した翌年、法人の場合は翌年度からです。つまり、太陽光発電設備を購入する前年か、前年度の間に届出書を提出しなければ、初期費用の消費税還付が受けられません。

太陽光発電投資をするにあたって、最もお金がかかるのは初期投資をした年です。2年目以降に課税事業者になっても、メリットはほとんどありません。

消費税還付を受けるのなら、初期投資をする年に課税事業者になれるよう、期限に注意して届出書を提出しましょう。

③課税事業者になったら、3年後に免税事業者に戻るのがおすすめ

課税事業者になると、それから3年間は消費税を納め続けなければなりません。しかし、自ら届出書を提出して課税事業者になった場合、課税所得額や給与の支払額が1,000万円を超えていなければ、4年目から免税事業者に戻ることも可能です。

免税事業者になるためには、3年目に「消費税課税事業者不適用届出書」を提出します。

免税事業者になれば、消費税を納める必要がないうえ、売電収入に上乗せされた消費税もそのまま受け取れます。そのため、4年目以降は免税事業者になったほうがお得です。

(2)消費税還付でどのくらいお金が戻ってくる?

消費税還付で戻ってくる額は、投資額や売電収入によって異なります。

ここでは、以下のケースにおける消費税還付の額について見ていきましょう。

消費税還付の額
投資額 2,500万円
土地代 500万円
売電収入 250万円

消費税還付の額は、以下の計算式で求められます。

「(年間の売電収入-消費税のかかる投資額)÷1.08×0.08」

先ほども説明したとおり、土地代には消費税がかからないので、消費税がかかる投資額は2,000万円になります。そのため、計算式と消費税還付の額は以下のようになります。

「(250万円-2,000万円)÷1.08×0.08=129.6万円」

この場合、消費税還付の額は129.6万円です。

3.太陽光発電で消費税還付を活用するメリット

メリット

ここまで、消費税還付の仕組みや還付を受けるための条件、還付金額などについて説明してきました。では、太陽光発電で消費税還付を受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?

ここでは、そのメリットについて説明していきます。

(1)実質的な利益額が高くなる

消費税還付を受けることの最大のメリットは、実質的な利益額が高くなることです。先ほども説明したとおり、消費税がかかる投資額が2,000万円で、年間の売電収入が250万円の場合、129.6万円の還付が受けられます。

この場合、消費税還付を受けるのと受けないのとでは、収益に129.6万円もの差が出ます。

とはいえ、先ほども説明したとおり、課税事業者になると、3年間にわたって消費税を納め続けなければなりません。1年に納める消費税の額は、以下の計算式で求められます。

「年間の売電収入÷1.08×0.08」

年間の売電収入が250万円なら、1年に納める消費税は18.5万円です。これを3年間にわたって納め続けることになるため、消費税の総額は55.5万円になります。

消費税還付の額が129.6万円の場合、課税事業者と免税事業者の実質的な収益の差は、74.1万円になります。

(2)償却資産税を安く抑えられる

太陽光発電設備には、償却資産税がかかります。償却資産税とは、固定資産税の一種で、償却資産にかけられる税金です。償却資産とは、土地や家屋以外で事業に利用される資産のことで、太陽光発電設備もこれにあたります。

消費税還付を受ける場合、事業者は消費税の申告をすることになります。申告の際、事業者は「税込処理」と「税抜処理」のうち、好きなほうを選択可能です。

税込処理と税抜処理では、それぞれ以下のように償却資産の計算方法が異なります。

税込処理の場合 償却資産(太陽光発電設備の購入価格)の税込価格×減価残存率×1.4%
税抜処理の場合 償却資産(太陽光発電設備の購入価格)の税抜価格×減価残存率×1.4%

※「減価残存率」…1年間使用した後の減価償却資産の価値を算出するための指標

税込価格より税抜価格のほうが、納める償却資産税が安く済みます。消費税還付を受ければ、税抜処理での申告を選べるので、そのぶん節税になります。

4.太陽光発電で消費税還付を活用するデメリット

ここまで、太陽光発電で消費税還付を受けるメリットについて説明してきましたが、これにはデメリットもあります。

ここでは、そのデメリットについて説明していきます。

(1)3年間は消費税を納め続けなければならない

先ほども説明したとおり、消費税還付を受けるには課税事業者になる必要があります。課税事業者になると、3年間は免税事業者に戻れないので、3年間にわたって消費税を納め続けなければなりません。

とはいえ、3年間の消費税の合計が消費税還付の金額を上回るケースはほとんどないといえるでしょう。そのため、実質的な収益だけを気にするなら、3年分の消費税を支払うことはそれほどデメリットにはなりません。

(2)経理処理と消費税申告の負担が増える

課税事業者になる場合、納付する消費税額を計算しなければならないぶん、経理処理が複雑になります。また、消費税の申告もしなければならないため、確定申告の際の負担も増えます。

消費税にかかわる経理処理と申告は、どちらも非常に手間のかかる作業です。この点は、大きなデメリットだといえるでしょう。

(3)税務調査に入られる可能性が高くなる

一般的に、課税事業者は免税事業者に比べて、税務調査に入られる可能性が高いといわれています。税務調査では、納めた消費税の額が正しいか、厳しくチェックされます。

調査の結果、納めた消費税の額が本来より少なかったと判明した場合、「追徴課税」を求められることもあります。追加徴税とは、税金を少なく申告したことのペナルティーとして課せられる税金です。この場合、消費税の不足分に加えて、余分に税金を納めなければなりません。

5.消費税還付を利用すべきなのか

ここまで説明してきたとおり、消費税還付はメリットもデメリットも大きい制度です。

消費税還付を受けるかどうかは、戻ってくるお金の額と、そのための手続きの煩雑さを秤にかけたうえで、どちらが良いかを選択しましょう。手続きの煩雑さが気になるのなら、税理士に経理や申告を丸投げする手もあります。

税理士に依頼する場合、報酬は消費税還付を受ける初年度は20~30万円、2年目以降は5~10万円ほどが相場です。先ほども説明したとおり、課税事業者になると3年間は消費税の申告が必要になるため、税理士報酬の総額は30~50万円ほどになります。

そのため、還付額が50万円以上になるのなら、消費税還付を前向きに検討してもいいかもしれません。

6.基本的には税理士に依頼すべき

税理士

消費税還付を受けるための経理処理や申告は、基本的には税理士に依頼すべきです。

先ほども説明したとおり、経理処理や消費税の申告は非常に手間がかかります。そもそも免税事業者の制度は、課税所得額が1,000万円に満たない小規模事業者が、これらの作業をするには手間がかかりすぎてしまうからという理由で制定されたものです。

つまり、本来免税事業者であるはずの事業者が、自分で消費税の経理処理や申告をすることには無理があるのです。

また、先ほども説明したとおり、計算した消費税の額が間違っていれば、追徴課税を求められる可能性もあります。そのため、間違いがないよう、税理士に依頼したほうが安全です。

7.消費税還付を受けるかどうかはよく検討すべき

課税売上高が1,000万円未満の事業者でも、自ら課税事業者になることで消費税還付が受けられます。消費税還付で戻ってくる額は、土地の購入代金を除いた初期費用の額と年間の売電収入にもよりますが、100万円を超すことも珍しくありません。

消費税還付を受ければ、そのぶん実質的な利益が高くなるというメリットがあります。一方で、経理処理や申告の負担が増えるというデメリットもありますが、これらの作業は税理士に丸投げすることも可能です。

とはいえ、これには税理士報酬がかかりますし、消費税還付を受ければ、3年間は消費税も納めなければなりません。消費税還付を受けるかどうかは、還付される額と、税理士報酬+3年間の消費税額を比較したうえで慎重に決めるようにしましょう。

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