太陽光発電の「軽微変更」とは?3種類の変更手続きを解説

今野 彰久

著者 今野 彰久

スマートエネルギー事業部の部長です。
自身でも太陽光投資をしているため、投資する方の目線でのご紹介を得意としています。

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太陽光発電の「軽微変更」という手続きをご存知でしょうか。


軽微変更とは、太陽光発電所の設備認定を終えた後、太陽光発電に関連する情報を変更する場合に行う手続きのことです。


ただ、実は軽微変更はすでに過去の手続きになっており、現在は新しい別の変更手続きルールへ移行しているのです。


今回は、軽微変更に代わる新たな変更手続きの種類、手続き方法について解説していきます。

現在、太陽光投資を運用していて「管理に改善の余地がありそうだ」といったお悩み、あるいは「二基目の物件購入を考えている」といった今後のプランに関する課題はありませんか?

当サイトでは、事業者さまのお力になれるよう「投資家目線での提案」を心がけています。現状に課題を感じている方は、ぜひお問い合わせください。

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1.太陽光発電の軽微変更とは

パネル

太陽光発電の設置工程を進めていくと、さまざまな理由で設置条件の変更が必要となることはよくあります。

太陽光発電の軽微変更とはどういったものなのか、そして現在の最新の変更手続き事情がどのようになっているのか解説をしていきます。

(1)軽微変更は設備認定時代の変更手続き

軽微変更とは、設備認定で申請を行っていたときの変更手続きのことです。

太陽光発電の設置ならびにFIT制度を利用して売電するためには、経済産業省へ申請を行って認定を取得する必要があります。現在この申請は「事業計画認定申請」となっていますが、それ以前は「設備認定申請」でした。

設備認定を申請して認定を受けた後に、太陽光発電に関連する情報に変更が必要になった場合かつ、変更内容がある条件内の軽微な内容であれば軽微変更で申請が可能となっていました。

この条件としては、出力の変更範囲が認定された出力値の±20%未満の変更、もしくは±10kW未満の変更です。

上記範囲を超える出力変更になる場合は、変更認定申請が必要となりました。軽微変更のメリットは、申請を行ってもFIT価格の変更がされない点で、変更認定申請を行うとFIT価格が変更になる運用となっていました。

(2)事業計画認定で軽微変更はなくなり3種類の手続きに変更

2017年に施行された改正FIT法により、設備認定が事業計画認定へ改定されたタイミングで軽微変更の手続きをするルールはなくなりました。

その代わりに2種類の手続き方法が加わり、太陽光発電の変更手続きは以下の3種類となっています。

  • 変更認定申請
  • 事前変更届出
  • 事後変更届出

詳しくは後述しますが、軽微な変更の基準が軽微変更で定められていた出力変更の範囲よりもかなり縮小されています。

これは、軽微変更で設定していた出力変更の範囲が大きかったため、「みなし認定」が増えて問題になったためです。みなし認定とは、FIT価格が高いうちに設備認定だけを取得しておいて、設備費用や工事費用の相場が下がってくるまであえて着工しない、というルールの抜け道を利用した申請方法のことをいいます。

再生可能エネルギー賦課金をいたずらに増やすことになるため、改正FIT法で対策を行いました。

①変更認定申請

影響度合いの大きい変更に関しては、変更認定申請が必要となります。変更事由によっては、FIT価格の変更・見直しが適用されてしまうこともあるため、慎重な対応が求められます。

②事前変更届出

変更内容が、比較的に影響度合いの小さい軽微なものであれば変更届出の提出でOKです。

基本的には事業計画認定を取得してから、実際に太陽光発電の設置や売電がスタートするまでの期間中に判明する、スケジュールや保守・廃棄などの事業計画に関わる変更については、事前変更届を提出しなければなりません。

③事後変更届出

上記の事前変更届出と同様に、軽微な変更内容の場合に提出します。

具体的には、事業者の住所や法人名称など、太陽光発電を設置・稼働してから変更されるものは事後変更届出にて申請を行います。

2.太陽光発電の変更手続き方法

書類

では、実際に変更手続きを進める際の、手続方法について確認していきましょう。

手続き方法は、太陽光発電の設備規模が50kW未満か、50kW以上となるかで変わってきます。

(1)50kW未満の太陽光発電

50kW未満の低圧太陽光発電の場合は、再生可能エネルギー電子申請システムからWeb上で行なっていきます。

申請時には、再生可能エネルギー電子申請システムへログインして操作をします。

事業計画認定の申請時にも、このシステムを利用して登録しているはずなので、代行申請を依頼していた場合は販売店や施工業者に確認が必要です。

また、変更手続きも代行してもらう場合は、委任状や印鑑証明書を提出しなければならないので、準備しておきましょう。

(2)50kW以上の太陽光発電

50kW以上の高圧太陽光発電になると、再生可能エネルギー電子申請システムは使えません。太陽光発電の設備が設置されている管轄の経済産業局へ、必要書類を送付しなければなりません。

必要書類は、経済産業省のホームページ「50kW以上太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの変更申請・廃止手続の方法」でダウンロードが可能です。

3.太陽光発電の6つの変更項目ごとの変更手続き

書類

具体的に変更項目ごとに、どの変更手続きが必要になってくるのかを詳しく解説していきます。

太陽光発電の変更においては、大きく分けて以下の6つの変更項目があります。

  • 太陽光発電の設備全般に関する変更
  • 太陽光発電の機器に関する変更
  • 太陽光発電の設備設置場所に関する変更
  • 系統接続に関する変更
  • 太陽光事業者に関する変更
  • 太陽光発電設備の保守点検、廃棄に関する変更

(1)太陽光発電の設備全般に関する変更

太陽光発電の設備全般に関わる変更としては、以下の7つがあります。

  • 発電設備の区分
  • 発電設備の出力
  • 発電設備の名称
  • 発電設備の設置形態
  • 電気事業者への電気供給量の計測方法
  • 配線方法
  • 事業実施工程

①発電設備の区分

発電設備の区分では、住宅用・産業用の区分、太陽光発電などの利用設備の種類などを変更する場合が該当します。

このとき、変更認定申請による手続きが必要で、必要書類は構造図と配線図となります。

②発電設備の出力

発電設備の出力を確認のため解説しておきますと、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの合計容量のいずれか小さい方です。たとえば、太陽光パネルの合計出力が30kW、パワーコンディショナの合計容量が28kWの太陽光発電設備であれば、28kWが発電設備の出力となります。

このとき、太陽光パネルの合計出力のみの増加であれば変更手続きは必要ありませんが、パワーコンディショナの合計容量が変化する場合には変更手続きが必要です。発電設備の出力が変更になるときの手続きは、変更認定申請となります。

この変更手続きを行うと、FIT価格が変更される可能性があります。その条件は、出力が増加する場合と設備規模が、10kW以上かつ20%以上の出力減少する場合です。

ただし、出力減少の場合は認定を2015年4月1日〜2017年3月31日の期間に受けていて、接続契約の締結が2016年7月31日以前、そして運転開始前であるという3つの条件を満たすものに限られます。

上記以外の出力減少に関しては、変更認定申請の手続きを行う必要があり、必要書類としては、接続の同意を証する書類や発電設備の仕様書、配線図、パワーコンディショナの仕様書です。すべて、出力変更後の情報を反映した状態の書類を準備しなければなりません。

また、出力変更の理由が電力事業者の都合である場合は、その旨を証する電力会社の書類も合わせて提出しましょう。

③発電設備の名称

発電設備の名称は、事業計画認定の申請時に登録したものです。事業者名や設置場所の変更などに伴って発電設備の名称を変更する場合は、変更認定申請で手続きを進めます。

それ以外の場合であれば、事前変更届出での手続きで問題ありません。

④発電設備の設置形態

設置形態は、屋根設置か地上設置かの2択です。手続きは変更認定申請となり、必要書類は構造図と配線図を準備します。

⑤電気事業者への電気供給量の計測方法

電気事業者への電気供給量計測方法は、単独計測か他設備の増分として子メータ計測といった区分のことをいいます。手続きは変更認定申請となり、必要書類は配線図を準備します。

⑥配線方法

配線方法とは、太陽光発電の売電形態が全量買取か余剰買取のどちらになるかです。手続きは変更認定申請となり、必要書類は構造図と配線図を準備します。

⑦事業実施工程

事業実施工程とは、事業計画認定を申請する際に登録した運転開始予定日と設備廃止予定日です。

日程が変更になる場合は、事前変更届出で手続きが必要になります。必要書類はありません。

太陽光発電の設備全般に関する変更は、以下の表のようになります。

変更内容

変更手続き

FIT価格の変更

発電設備の区分

変更認定申請

なし

発電設備の出力

変更認定申請

あり

(条件あり)

発電設備の名称

変更認定申請

事前変更届出

なし

発電設備の設置形態

変更認定申請

なし

電気事業者への電気供給の計測方法

変更認定申請

なし

配線方法

変更認定申請

なし

事業実施工程

事前変更届出

なし

(2)太陽光発電の機器に関する変更

太陽光発電の機器に関わる変更としては、以下の2つがあります。

  • 太陽電池
  • 自家発電設備等の設置有無

①太陽電池

太陽電池の変更としては、太陽電池のメーカーや種類、変換効率、製品型式、設置枚数、合計出力など太陽電池の仕様によるものがほとんどです。手続きは変更認定申請で行い、必要書類は構造図と配線図を準備します。

この変更手続きを行うと、FIT価格が変更される可能性があります。該当するパターンは、大きく次の2つです。

  • 合計出力が3kW以上もしくは3%以上増加する場合、ないし合計出力が20%以上減少する場合
  • メーカー変更や種類、変換効率が変更になる場合

1つ目のパターンは、合計出力が3kW以上もしくは3%以上増加する場合、ないし合計出力が20%以上減少する場合。そしてもう1つが、メーカー変更や種類、変換効率が変更になる場合です。

いずれのパターンでも、対象となるのは認定を2015年4月1日〜2017年3月31日の期間に受けていて、接続契約の締結が2016年7月31日以前、そして運転開始前であるという3つの条件を満たすものに限られます。

上記以外の出力減少に関しては、変更認定申請の手続きを行う必要があり、FIT価格は変更しません。

また太陽光パネルの製品型式は、JP-ACの「太陽光パネル型式登録リスト」から選択する形になります。もし該当する型式が見当たらない場合は、メーカーや販売店へ問い合わせましょう。

②自家発電設備等の設置有無

自家発電設備等とは、具体的には蓄電池やエネファーム、エコウィルといった太陽光発電以外の発電設備のことをいいます。

また、バイオマス発電設備に対して太陽光発電を設置して自家消費する際もこの変更に該当します。

この変更手続きを行うと、次の3つの条件すべてに当てはまる場合にFIT価格が変更されます。

  • 自家発電設備が蓄電池である
  • 過積載である(太陽光パネルの合計出力が登録されている発電設備の出力より大きい)
  • パワーコンディショナより一次側に蓄電池を新設もしくは増設する

上記が1つでも当てはまらなければ、変更認定申請の手続きは必要となりますが、FIT価格に変更はありません。

このとき手続きは変更認定申請で行い、必要書類は構造図、配線図、自家発電設備の仕様書となります。

太陽光発電の機器に関する変更は、以下の表のようになります。

変更内容

変更手続き

FIT価格の変更

太陽電池

変更認定申請

あり(条件あり)

自家発電設備等の設置有無

変更認定申請

あり(条件あり)

(3)太陽光発電の設置場所に関する変更

太陽光発電の設置場所に関わる変更としては、以下の4つがあります。

  • 地番の追加・削除
  • 自治体起因の住所変更
  • 移設
  • 事業区域の面積

①地番の追加・削除

運転開始の前後に関わらず、隣接する一連の地番は追加・削除が可能です。

手続きは変更認定申請で、必要書類は土地登記謄本の原本、土地の取得を証する書類(賃貸借契約書など)、契約者両方の印鑑証明書の原本、構造図、地番図の5つです。

②行政起因の住所変更

市町村合併や区画整理など行政起因の住所変更があった場合は、事前変更届出で手続きします。必要書類は、起因となる変更事由によって異なります。

市町村合併によるものであれば地方自治体の発行した合併を証する書類、区画整理によるものであれば地籍図と加換地・底地照明が必要です。

また、住居表示確定によるものは住居番号付与通知書、地番の分筆・合筆によるものであれば土地登記簿謄本の原本が必要です。

③移設

基本的には太陽光発電の設備移設は認められていませんが、次に挙げるようなやむを得ない事情がある場合にのみ、移設が可能です。

運転開始後の引っ越しに伴って住宅用太陽光発電を移設する場合、または公共事業による土地の収容・災害等の事業計画策定時に想定外であった事由かつ、設置者には帰責性のない理由で太陽光発電事業を行えない場合と定められています。

このとき手続きは変更認定申請で行い、必要書類は地番の追加・削除で必要5つの書類に加えて、電力会社の接続の同意を証する書類の写し、理由書、罹災証明(設置できないことを証する書類)の8つです。

④事業区域の面積

事業区域の面積とは、太陽光発電を設置する敷地面積のことを指します。屋根上設置の場合は、その屋根面の面積もしくは建物の建築面積となります。

このとき手続きは変更認定申請で、必要書類はありません。

太陽光発電の設置場所に関する変更は、以下の表のようになります。

変更内容

変更手続き

FIT価格の変更

地番の追加・削除

変更認定申請

なし

自治体起因の

住所変更

事前変更届出

なし

移設

変更認定申請

なし

事業区域の面積

変更認定申請

なし

(4)太陽光発電所の系統接続に関する変更

書類

電力会社との系統接続に関わる変更としては、以下の2つがあります。

  • 接続契約締結日
  • 接続契約締結先

①接続契約締結日

接続契約締結日は、電力会社からの接続の同意を証する書類に記載される締結日です。変更理由が、次の主要な事項の変更による再締結の2つに当てはまる場合に申請が必要となります。

1つが、工事費負担金のみ入金や出力抑制に応じないなどオーナー責で一度接続契約が解約されて、その後に再締結される場合です。もう1つが、発電事業者起因による再接続検討がなされて、その後に再締結する場合となっています。

このとき手続きは変更認定申請で行い、必要書類は上記の主要な事項の変更による再締結の旨が記載されている接続の同意を証する書類です。また、上記に当てはまらない場合は、手続きは不要です。

②接続契約締結先

接続契約締結先とは、接続契約を締結した電力会社名のことです。このとき手続きは事前変更届出で行い、必要書類は変更後の接続契約先が記載されている接続の同意を証する書類です。

系統接続に関する変更についてまとめると、以下の表のようになります。

変更内容

変更手続き

FIT価格の変更

接続契約締結日

変更認定申請

なし

接続契約締結先

事前変更届出

なし

(5)太陽光発電事業者に関する変更

太陽光発電事業者に関わる変更としては、以下の4つがあります。所有者の変更や法人の名称、所在地の変更に伴って、手続きが必要になります。

  • 事業者名
  • 法人番号
  • 法人の代表者/役員の役職/氏名
  • 事業者の住所

①事業者名

事業者名は太陽光発電の名義人ということになりますので、所有者が変更になるときに変更手続きが必要です。個人であれば姓名、法人や公共法人になると法人名となります。

変更事由によって、手続内容と必要書類が異なってきます。変更事由が生前贈与などを含む事業譲渡等、競売物件によるものであれば、変更認定申請での手続きになります。

一方で、社名変更・会社分割・合併、相続、戸籍上の氏名変更、離婚による分与といった変更理由であれば、事後変更届出での手続きで問題ありません。

必要書類は、それぞれの事由によって1つ1つ異なりますが、基本的に変更を証する書類を提出することになります。

②法人番号

法人番号とは、法人に対して国税庁から指定される13桁の番号のことです。事業者名が変更になったことによって法人番号の変更が必要になった場合は、変更認定申請で手続きをします。

それ以外であれば、事後変更届出で手続きしてください。いずれも必要書類は特にありません。

③法人の代表者/役員の役職/氏名

事業者名の変更によるものは変更認定申請、それ以外の場合は事後変更届出で申請を行います。必要書類として、履歴事項全部証明書と法人の印鑑証明書のいずれも原本を用意しましょう。

④事業者の住所

事業者名の変更によるものは変更認定申請、それ以外の場合は事後変更届出で申請を行います。

必要書類は履歴事項全部証明書原本と、住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書の原本です。

太陽光発電事業者に関する変更は、以下の表のようになります。

変更内容

変更手続き

FIT価格の変更

事業者名

変更認定申請

事後変更届出

なし

法人番号

変更認定申請

事後変更届出

なし

法人の代表者/役員の役職/氏名

変更認定申請

事後変更届出

なし

事業者の住所

変更認定申請

事後変更届出

なし

(6)太陽光発電設備の保守点検、廃棄に関する変更

太陽光発電設備の保守点検、廃棄に関わる変更としては、以下の4つがあります。

  • 保守点検責任者
  • 保守点検および維持管理計画
  • 保守点検および維持管理費用
  • 廃棄等費用

①保守点検責任者

事業計画認定で定めていた保守点検責任者に変更がある場合に、手続きを行います。別の人物に変更するのか、名称が変更となるのかによって対応が異なります。

保守点検責任者として登録していた個人もしくは法人から、別の保守点検責任に変更がある場合は、変更認定申請で手続きを行い、必要書類は事業実施体制図の準備が必要です。

また、保守点検責任者は同一だが、社名変更や会社分割、合併、もしくは異動や相続などで変更を行う場合は、事後変更届出での手続きになります。必要書類としては、事業実施体制図に加えて、変更理由を証する書類を準備しなければなりません。

②保守点検および維持管理計画

変更事由によって手続内容が変わります。

保守点検責任者の変更に伴う、もしくは保守点検および維持管理計画に記載された点検項目および実施スケジュール等に変更がある場合は、変更認定申請で手続きを行います。

必要書類としては、保守点検および維持管理計画となりますが、具体的な点検実施項目や点検の実施スケジュール、点検方法を記載していきます。

一方で、保守点検責任者に変更はないが、社名変更や会社分割、合併、もしくは異動や相続などで変更になるときは、事前変更届出で申請します。必要書類としては、事業実施体制図の1種類です。

③保守点検および維持管理費用

こちらは事前変更届出にて手続きを行い、必要書類は特にありません。変更については、運転開始前に変更する場合にのみ記載が必要となります。

④廃棄等費用

廃棄に関連する費用の総額や算定方法、積立開始時期、積立終了時期、毎月積み立て金額に変更がある場合に、申請を行います。手続きとしては事前変更届出となり、運転開始前に変更する場合にのみ変更が必要です。特に必要書類はありません。

太陽光発電設備の保守点検、廃棄に関する変更についてまとめると以下の表のようになります。

変更内容

変更手続き

FIT価格の変更

保守点検責任者

変更認定申請

事後変更届出

なし

保守点検および維持管理計画

変更認定申請

事前変更届出

なし

保守点検および維持管理費用

変更認定申請

事前変更届出

なし

廃棄等費用

事前変更届出

なし

4.太陽光発電の軽微変更は最新ルールとFIT価格に注意

太陽光発電の変更申請が「事業計画認定申請」になったことで、軽微変更は過去の手続きとなってしまいました。

現在は、変更内容に応じて3つの申請・届出を使い分けるルールになっているため、本記事を通じた知識のアップデートをおすすめします。

スマエネでは運用に悩みを感じている方、二基目の太陽光発電所を検討されている方に、実践的なアドバイスを提供しております。「もっと効果的に太陽光発電所を運用したい」と悩んでいる場合、ぜひ当サイトにお問い合わせください。

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