太陽光発電投資なら確定申告は必須!経費と青色申告のイロハも解説

今野 彰久

著者 今野 彰久

スマートエネルギー事業部の部長です。
自身でも太陽光投資をしているため、投資する方の目線でのご紹介を得意としています。

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太陽光発電は、売電収入を得ることで事業が成り立っています。


収入があるということは、太陽光発電も確定申告ならびに納税が必須となるのです。とはいえ、確定申告をしたことがない方が多いという実情もあるでしょう。


そこで本記事では、太陽光発電で確定申告が必須となる条件、そして確定申告を行ううえで知っておきたい経費の取り扱いや注意点、青色申告などの情報も併せて解説していきます。

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1.太陽光発電を行ったとき確定申告は必須?

お金

太陽光発電は売電収入があるため、ある条件を満たすと確定申告は必須になります。では、その条件とは一体どのようなものなのでしょうか。

(1)産業用太陽光発電なら確定申告はほぼ必須

太陽光発電で確定申告が必要となるのは、年間の売電収入がある一定の所得額を超えて課税対象となったときです。

売電収入の所得区分は、基本的に雑所得もしくは事業所得の2つに区分されます。売電収入が雑所得である場合は、年間所得が20万円以上になると確定申告をしなければなりません。

一方で、所得区分が事業所得になると、確定申告のボーダーラインは年間所得38万円以上と雑所得よりも若干基準が高くなります。ただ、この規模の所得額であれば簡単に突破してしまいます。

そのため、太陽光発電投資を行う場合は、確定申告がほぼ必須といって良いでしょう。

①課税対象は売上額ではなく利益額

また、確定申告の必要があるか否かを判断する際に注意したいのが、この課税対象のボーダーラインが単なる「売上額」ではなく「所得額」である点です。

所得額ですので、売上(売電収入)から太陽光発電にかかる経費を差し引いた金額が、前述したボーダーラインを超えたときに確定申告をしなければなりません。逆に、どれほど売電収入が大きくても、経費計上後の利益額がボーダーラインを超えていなければ、課税対象とならず確定申告は必要なくなります。

では、売電収入の所得区分が雑所得になるか事業所得になるかは、どのような基準に基づいて決まるのでしょうか。

(2)太陽光発電の収入は雑所得と事業所得どっち?

太陽光発電の売電収入の所得区分は、おおまかに次のような目安で判断がなされます。

所得区分 判断基準
雑所得 システム容量が10kW未満の余剰買取、もしくは10kW以上の全量買取でも個人で取得した太陽光発電所から売電収入を得ている場合。
事業所得 システム容量が50kW以上になる場合や、太陽光発電を事業として行っている場合。

基本的には、システム容量が50kW以上なら事業所得、50kW未満なら雑所得という判断基準になっているのがわかります。

(3)太陽光発電の収入を確定申告しないとどうなる?

売電による所得額が課税対象のボーダーラインを超えているにもかかわらず確定申告をしなかった場合、本来納めるべき税額に加えて、さらにペナルティとして追加の税金が課されることになります。

確定申告漏れによって課されるペナルティは、次の3つがあります。

申告漏れのペナルティ
無申告加算税
過少申告加算税
延滞税

①無申告加算税

確定申告をすべき期間内に手続きを行わなかった場合、無申告加算税が課せられます。

追加で課税される金額は、本来納付すべき税額によって定められており、50万円以下の場合はその15%、50万円を超える場合は20%となります。

ただし、期限から1ヶ月以内に自主的に申告があった場合は、「期限内に申告する意思あり」と見なされ課税はされません。

②過少申告加算税

確定申告をした際、本来納付すべき税額に足りなかった場合、過少申告加算税が課せられます。

追加で課税される金額は、本来納付すべき税額に応じて5~10%と変動します。

③延滞税

延滞税とは、確定申告の期間内に課税されている金額を、全額納付していない場合に課せられるペナルティです。

延滞税で上乗せで課税されるのは、延滞した期間に応じて定められた割合によって算出された金額となるため、遅れた分だけ延滞税が増えます。

2.確定申告に関連する所得税以外の税金について

チェック

産業用太陽光発電でも、何らかの事情で売電収入が少ない場合は、確定申告の必要ない方も出てくるでしょう。ただそれは、あくまで所得税の確定申告の必要がないだけで、収入に関する納税義務は他にもあります。

特に次の2点には注意しましょう。

所得税以外の注意点
住民税の申告
消費税の納付

(1)確定申告が不要でも住民税の申告は必要

確定申告を行った場合は、税務署から市町村の役所へ所得の情報について連携される仕組みになっているため、住民税の申告を個別に行う必要はありません。

一方、確定申告を行わなければ、その情報は自治体へは連携されないので、住民税を別途申告する必要が出てくるのです。

申請方法は自治体によって変わりますが、おおむねホームページでのダウンロードもしくは自治体の役所で直接取得した必要書類と、その他の必要書類を郵送もしくは窓口へ直接提出する形になるでしょう。

(2)売上1,000万円超なら消費税の納付が必要

太陽光発電の事業者が電力会社から得ている売電収入は、消費税を含めた金額で支払われています。

発電事業を含めた事業売上が1,000万円以下である場合には免税事業者となるため、支払われた消費税を国へ納付する必要はありません。この場合、電力会社から支払われた消費税を含めた売電収入がそのまま太陽光発電事業の収益となります。

一方で、売上が1,000万円を超える事業者は課税事業者となります。課税事業者は、国へ消費税を納付する義務が生じますので、電力会社から支払われた消費税分は納税しなければなりません。

関連記事:太陽光発電の「消費税還付」は利用すべき?メリット・デメリット

3.太陽光発電を行ううえで認められる経費は?

経費

所得税は、所得額に応じて一定の税率でその金額が決まります。そして、所得額は売電収入から経費を差し引いたものになりますので、経費として申告する金額によっては所得税の納付額が大きく変わることになります。

太陽光発電事業で経費として認められる大きな支出は、大きく以下の4つが挙げられます。

経費として認められるもの
設置費用の減価償却
ローン利息
固定資産税
メンテナンスなどのランニングコスト

それぞれの内容をしっかりと把握しておきましょう。

(1)設置費用の減価償却

太陽光発電設備の機器一式の購入費用が、減価償却費に該当します。

(2)ローン利息

事業目的で太陽光発電を導入する場合、設置費用は非常に高額です。そのため、太陽光発電オーナーの多くの方が、銀行や金融機関でローンを組んで物件を取得します。

ローンを利用すると利息が発生しますが、この利息も一般的に経費として認められます。

(3)固定資産税

太陽光発電を設置するために購入した土地は固定資産に該当するため、固定資産税が課されます。土地の購入費用は経費として認められませんが、代わりに経費にできるのがこの固定資産税です。

また、太陽光発電設備も資産ですが、こちらは償却資産に該当するため、これも経費として計上が可能です。

(4)メンテナンスなどのランニングコスト

定期的に行う点検やメンテナンスなど、太陽光発電の運用維持にかかるランニングコストも必要経費にできます。

拠出されるランニングコストとして考えられるものは、以下のような出費です。

ランニングコスト項目 具体的なサービスなど
定期点検 現地へ派遣した作業員による点検、遠隔監視
メンテナンス 太陽光パネルの清掃、敷地内の除草処理、機器の交換や修理
保険 自然災害保険、盗難保険、休業補償保険、個人責任賠償保険
インターネット回線 出力制御対応機器の接続、遠隔監視システムの利用
電気代 パワーコンディショナや遠隔監視システムの利用分

これらのうち、支出として発生したものは経費となります。

4.太陽光発電の確定申告を青色申告で行うメリット

書類

ここでは、青色申告の概要とそのメリットを解説していきます。

(1)太陽光発電を青色申告するメリット

青色申告で太陽光発電の確定申告をしたときに、節税観点で受けられるメリットは大きく以下の3つ挙げられます。

青色申告のメリット
所得控除として65万円が受けられる
損益通算ができる
中小企業等経営強化法の適用に必要

それぞれのメリットが、具体的にどうような効果をもたらすかを確認していきましょう。

①所得控除として65万円が受けられる

最も魅力的なメリットが、65万円の青色申告特別控除を受けられることでしょう。これは、年間の所得額から65万円を差し引くことができる所得控除となっています。

毎年65万円の所得控除をFIT買取期間の20年間受け続けると、その控除合計額は1,300万円にもなります。これだけでも、十分に青色申告を行うメリットがあるといえるでしょう。

②損益通算ができる

事業から生じた赤字を、その翌年以降にわたって繰り越して所得金額から差し引けることです。

青色申告をすれば、損益通算として赤字を翌年以降3年間の所得金額と相殺して、課税対象となる所得額を抑えれるのです。減価償却で損失が出た場合などは、その赤字分をもって節税対策に利用できます。

③中小企業等経営強化法の適用に必要

中小企業等経営強化法は、中小企業や小規模事業者の経営向上を目的として2017年に制定された税制優遇制度です。適用されるためには青色申告を行なっており、かつ全量売電ではなく自家消費していることが大前提となります。

中小企業等経営強化法を利用すると、3年にわたって固定資産税の課税標準を半減されます。また、法人税については即時償却・税額控除・低利融資の中から、1つを選択して優遇が適用されます。

このほか、適用条件として資本金や従業員数などを満たすべき必要がありますので、手続きを行う場合は事前に確認しておくべきでしょう。

6.確定申告の理解が太陽光発電の収益性を変える!

確定申告は、年間所得額が所得区分に応じたボーダーラインを超えると必要になります。

太陽光発電投資においては、雑所得もしくは事業所得に区分されることがほとんどですが、いずれの場合でも金額的に確定申告はほぼ必須です。とはいえ、確定申告をしたことがない人からすれば、経費の適用基準や手続きの手順、書類の書き方など、制度自体が非常に複雑で難解です。

しかしながら、確定申告のルールを把握していなければ、申告漏れのペナルティとして追加で課税されたり、節税効果のある青色申告を活用できなかったりします。

税金の納付は避けられない出費ですが、だからこそ確定申告の条件次第では収益性に大きく影響を与えかねません。確定申告のルールを正しく理解して、上手に税金と付き合っていきましょう。

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