2020.02.02 Feb
更新日時:2020.02.02 Sun
太陽光投資家は「消費税還付」を利用しよう!メリットや申請方法を解説
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太陽光投資を検討していると話題になるのが、「消費税還付」です。太陽光投資のように、設備投資に多額の金額がかかる事業を行うのであれば検討したい項目です。
そこで今回は、太陽光投資における消費税還付の流れをお伝えしていきます。
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目次
1.太陽光投資での「消費税還付」のメリットとは
消費税還付の話をする前に、まずは分かってそうで分かりづらい消費税の流れを説明していきます。
(1)消費税の流れを徹底解説
消費税は、何かを購入することで発生します。消費税は、最終的には消費者(加担者)が支払っています。しかし、消費者が税務署に消費税を納めているのではなく、事業者が消費者から預かったお金を税務署に納めているのです。
上の図で説明していきます。納税事業者として製造業者と卸売業者、小売業者がいます。製造業者は、卸売業者に10,000円の商品を販売。その時、卸売業者から支払われるのは消費税8%を加えた10,800円です。
同様に、卸売業者は小売業者に15,000円で販売して、小売業者は卸売業者に消費税を含めた16,200円を支払います。小売業者は消費者に20,000円で販売。消費者は消費税を含めた21,600円を支払います。
結果的に、消費者が支払った金額は1,600円です。その1,600円分をそれぞれの納税業者が支払いを行っています。製造業者は卸売業者からもらった800円、卸売業者は400円、小売業者が400円といった具合です。
(2)消費税還付とは
事業者は消費税をもらうだけでなく、仕入れで支払いもしています。
通常であれば仕入れ額よりも、売上額のほうが大きいので税務署に消費税分を納付するのですが、仕入れ額のほうが大きい場合、逆に消費税の差額分が還付されます。これが消費税還付です。
消費税還付金に該当する事業者は、以下の3点の特徴をもつ事業者です。
- 売上が減少、設立間もないため売り上げが少ない事業者
- 輸出業を行っている事業者
- 不動産や、太陽光設備など多額の設備投資を行った事業者
(3)太陽光投資での「消費税還付」とは
太陽光投資での消費税還付とは、消費税が計上されない土地代金分を除く、太陽光投資設備全般の消費税分が還付されることを意味します。
具体的には、以下の代金の消費税分が該当します。
- パネルやコンバーターなどの売電するための設備代金
- 工事代金
- 土地の整地費用や諸経費
(4)太陽光投資での消費税還付のメリット
太陽光投資での消費税還付のメリットは、以下の2つです。
- 利回りがアップする
- 償却資産税の負担が軽くなる
非課税事業者だったとしても、課税事業者として消費税還付をしたほうが消費税が返ってきますので、その分利回りがアップするというメリットがあります。
また、太陽光投資を行うと太陽光設備に対して、1.4%の償却資産税がかかります。消費税還付を受ける場合、消費税の申告をする必要があります。
その際に、経理処理を税抜き処理か税込み処理か選ぶことが可能です。ここで税抜き処理をすることで、償却資産税の負担が軽減されます。
(5)太陽光投資での消費税還付のデメリット
一方、消費税還付のデメリットもあり、以下の2つが考えられます。
- 手続きなどの負担が増える
- 税務署の監視が厳しくなり、調査に入られる可能性が高くなる
消費税還付を受ける場合、経理業務が複雑化します。税抜き処理で計上したり、消費税還付の申請などをしたりする必要が出てきます。
また消費税還付を自分で行った場合、税務署から調査に入られる可能性が高くなるのです。税務署側からみると、消費税を還付するということは税収が少なくなるということですので、念入りになります。
このようなわずらわしさを解消するために、税理士を使うということも検討するのも1つの方法です。その際は、せっかく得た消費税還付のメリットを打ち消すほどの大きな出費が発生するようでは意味がありません。
そのため、収支のバランスを見ながら判断することになります。
2.投資家が消費税還付を受けるための条件
メリットが大きい消費税還付ですが、投資家が消費税還付を受けるためには条件があります。それは、課税事業者になることです。
事業者には、2つの事業者が存在します。
- 免税事業者
- 課税事業者
課税事業者になるための条件は、以下の要件を満たす必要があります。満たしていなければ免税事業者になります。
- 基準期間内における課税売上高が1,000万円を超えている
- 特定期間内での課税売上高および、給与支払額が1,000万円を超えている
- 設立から2年以内で資本金もしくは出資金が1,000万円以上である
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出している
それぞれ、順を追って解説していきます。
(1)基準期間内における課税売上高が1,000万円を超えている
ここでもちいる「基準期間」とは、原則個人事業主の場合は前々年、法人はその事業年度の前々年度のことです。
平成30年度の確定申告の場合、個人は平成28年度の1月1日から12月31日までとなります。一方法人の場合、3月決算の場合の平成30年度の申告分は、平成28年4月1日から平成29年3月31日です。
そして、「課税売上高」は消費税抜の売上高を指しています。太陽光発電の場合、税抜き分の売電収入が該当します。
(2)特定期間内での課税売上高、給与支払額が1,000万円を超えている
「特定期間」は、原則として以下の期間を指します。
- 個人事業主の場合:前々年の1月1日から6月30日までの期間
- 法人(3月決算)の場合:前々年の4月1日から9月30日までの期間
課税売上高がなくても、資本金や出資金が1,000万円以上の法人を設立すると課税の対象になります。
「給与支払額」は、給与支払明細書に記載すべき給与や賞与など課税対象額の合計金額のことを指しています。通勤手当や旅費、退職手当などは給与支払額には含めません。
設立から2年以内で、資本金もしくは出資金が1,000万円以上である太陽光発電のために個人事業や法人設立をする場合、個人事業主であれば年間の課税売上高が1,000万円を越えなければ免税事業者になります。
また、法人事業者でも資本金、もしくは出資金が1,000万円未満で、年間の課税売上高が1,000万円未満であれば免税事業者になるのです。
(3)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税業者に
今まで説明してきた要件で課税事業者になれない場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者になれます。
この消費税課税事業者選択届出書には、提出期限が決められています。事業を始めたばかりの個人事業主であれば、初期投資をした初年度の12月31日までに提出しなければなりません。
例えば平成30年度中に太陽光設備を購入した場合は、新規創業者であれば平成30年12月31日までに消費税課税事業者選択届出書を提出します。そうすると翌年に消費税が還付されます。
ただし、消費税還付は事業初年度に設備投資代金を支払った時だけ、翌年に消費税還付を受けることができます。翌年は消費税還付があるのでプラスのなのですが、翌々年以降は消費税を支払うだけの状態になってしまいます。
(4)「消費税課税事業者選択不適用届出」手続きを2年後に提出して免税事業者に
「消費税課税事業者選択届出書」を提出した要因以外で、課税事業者の条件に当てはまらなければ免税事業者に戻せます。
ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、そのあとの2年分は課税業者のままでいないといけません。したがって合計3年は課税事業者になります。
課税事業者から免税事業者になる場合、今度は「消費税課税事業者不適用届出書」を提出します。こちらが提出できる期間は、平成30年12月30日に消費税事業者選択届け出書を提出したとすると、平成32年12月31日に提出できることになります。
(5)免税事業者でも消費税は請求できる
「免税事業者だと消費税は請求できないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、免税事業者であっても消費税は請求して良いことになっています。国税庁や消費税法でも、免税事業者は消費税を請求してはいけないという記述はありません。
産業用である10kW以上の設備の場合、消費税がプラスされて支払われますが、免税事業者であっても受け取って問題はありません。したがって、免税事業者の要件を持ち合わせているのならば、消費税還付を受けたあとは免税事業者になる方が良いといえます。
関連記事:太陽光投資の節税方法を解説!各種税金から雑費用まであらゆる節税対策で収入を最大化
3.消費税還付はどのくらいお得になるの?
太陽光設備の場合はどれぐらいの金額がお得になるのでしょうか。
例えば、システム容量81kW、年間売電収入が250万円、投資総額2000万円(そのうちの土地代200万円)だとします。消費税の還付額は、(年間売電収入ー土地代を除く設備投資額)÷1.08×0.08で計算することができます。
この場合の消費税還付額は「(250万円ー1800万円)÷1.08×0.08=114.8万円」です。つまり、114.8万円が消費税の還付額になります。
初期投資がフルローンの場合、手元の資金が約115万円増えることになりますので、非常に有利な状態になります。しかし、その後も2年間は消費税を支払う必要があるのです。
一方、250万円の売電収入にかかる消費税は年間18.5万円です。計算式は年間売電収入÷1.08×0.08になり、250÷1.08×0.08=18.5です。3年間トータルで考えると消費税還付でのトータルでの利益は77.8万円になります。
4.本当に大丈夫?消費税還付を受けるべきか検討しよう
今までは消費税還付の良いところを中心にお話ししてきましたが、デメリットもありますので、検討することが重要です。
(1)消費税申告に向けた経理業務に労力が求められる
まずは経理業務が複雑化するという問題が発生します。
もともと経理業務に詳しくなければ、自分でやるのは少々難しいかもしれません。また、消費税課税事業者選択届出書や、消費税課税事業者選択不適用届出書の提出のタイミングを間違えると大損害になることもあります。
(2)「消費税還付に関するお尋ね」や税務調査のリスクが高まる
出所:国税庁「消費税還付申告法人に対する取り組み」
そしてもう1つは、消費税還付を行うことにより税務署からのチェックが厳しくなるという点です。税務署も消費税の不正還付に対しては、厳正な調査を実施すると国税庁のHPにも明言しているぐらいです。
上記の図は、平成25年度と平成26年度の国税庁が実地調査した数です。実地調査にはいられた事業者の半数以上が数字が違うと指摘されています。税務署が立ち入るのは、自分で申請している人が狙われやすいと聞きます。
そもそも税理士は税務署の基準で納税を手助けしているわけですので、税理士と契約していない人のほうが不完全であると税務署は疑ってもおかしくはないと思われます。
(3)消費税還付を利用すべき投資家はどんなタイプ?
消費税還付を利用すべき投資家は、一見煩わしいことにもチャレンジできる人です。
どうしても数字がダメという人は税理士などの専門家を利用しましょう。税理士と契約する際も、費用対効果をしっかりと見極めることが重要です。
5.まずは消費税還付によるリターンと手間を要チェック!
太陽光投資家にとって、消費税還付は早期にまとまったお金が戻ってくる絶好の機会です。とはいえ、消費税還付の手続きをするためには、いろいろな手間が増えるのも事実。
そこで自分がすべてやった方が良いのか、それとも税理士に任せた方が良いのかを判断することが重要です。
また、今後も太陽光設備を増やすのかどうかという判断や、他の事業もするのかどうかという点でも変わってきます。税理士の契約も格安なところもありますし、消費税還付の年だけの契約や課税業者である3年だけの契約もできるところがあります。
まずは太陽光投資に詳しい税理士に、いろいろ聞いてみるところからスタートしてみるのも良いでしょう。
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