2019.02.17 Feb
更新日時:2019.12.22 Sun
どこから太陽光発電に確定申告が必要なの?経費計上〜確定申告まで解説
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1年間の自分の所得を申し出て確定させる確定申告は、所得税を納付するために必要な手続きです。
太陽光発電投資を検討されている方の中には、太陽光発電投資に確定申告が必要であるのかどうか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
今回は、太陽光発電投資で収入を得ている場合の確定申告の必要性や、収入を増やす節税方法について解説します。
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目次
1.産業用太陽光発電による売電収入があるなら確定申告が必要
10kW以上の発電容量をもつ産業用の太陽光発電で収入を得たのであれば、多くの場合確定申告が必要になります。
産業用太陽光発電による売電所得は「雑所得」と「事業所得」に分類されており、その区分によって確定申告の条件は変わってきます。
(1)「雑所得」の場合は所得が20万円を超えるなら確定申告が必要
一般的に、太陽光発電による売電収入は「雑所得」に区分されます。「雑所得」に区分される場合、所得が年間20万円を超えるのなら、確定申告が必要です。
なお、産業用太陽光発電であれば、所得が20万円を下回ることはあまりないと考えられますが、20万円以内に収まるのなら、確定申告の必要はありません。
(2)「事業所得」の場合は所得が38万円を超えるなら確定申告が必要
太陽光発電投資をする際、開業届を提出することで、売電収入を「事業所得」として扱えます。事業所得に区分されると、年間の売電所得が38万円を超えると、確定申告が必要です。
事業所得に分類されるケースとは、例えば次のような場合が挙げられます。
- 発電量50kW以上の設備を導入している
- 設備の周りにフェンスを設置している
- 除草などの管理を行っている
事業所得であれば、太陽光発電投資でマイナスが発生しても、本業での給与所得と相殺できます。事業所得にするために必要な開業届提出ですが、特別難しい作業ではなく、税務署で30分ほどで完了します。
(3)他の所得と合わせて20万円以上・控除を受けたい場合は確定申告
給与所得者は、副業での所得が20万円以下なら確定申告をしなくて良いという、通称「20万円ルール」特例が知られています。ですが、たとえ太陽光発電での所得が20万円未満でも、他の所得と合わせて20万円以上なら確定申告書に記載し提出しなければなりません。
また、太陽光発電の売電所得に限らず、医療費控除を受ける場合や、新たに新築住宅を購入した場合など、控除を受けたい場合も申告しましょう。
(4)僅かな太陽光発電所得のために住民税が増えてしまうことも
確定申告をするメリットは、確定申告をすることで都道府県・市区町村の住民税についても自動的に申告できてしまうことです。
都道府県・市区町村の住民税は前年度の所得によって決定されるからです。 確定申告書を出さない人は、自分で住民税の申告をする必要があります。多くの給与所得者は会社の年末調整等でこの手続が済んでしまっていますので、住民税を自分で申告したことがある人はあまり多くないと思います。
ところが、太陽光発電の収入は少ないから、とタカをくくっていると思わぬ落とし穴が。住民税が高くなってしまうことがあるのです。
(5)少額でも確定申告を行っておく
いつ何があるかわからないもの。家族の病気で思わぬ出費があったり、相続した小さな土地を売却する可能性もあります。
退職金をもらったり、年金生活になって一定額以上の年金収入がある人は確定申告が必要になります。 その時になって初めて太陽光発電の必要経費を認めてもらうためには、設置時に遡っていろいろな書類を揃えて税務署に説明に行く必要があるかもしれません。そんな手間をかけるよりも、初年度からしっかり確定申告をしておけば、税務署に信用してもらえるというメリットがあります。
(6)確定申告をしなかった場合「無申告加算税」や「延滞税」がかかる
必要な確定申告を行わなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」がペナルティとして課されます。
このうち延滞税の金額は、期限の次の日から2ヵ月経つと、7.3%から14.6%となってしまいます。申告を失念してしまうことのないよう注意したいところです。
(7)「20万円ルール」は住民税には無い
所得税の「20万円ルール」、「少額不追訴の規定」は住民税にはありません。
また、事業者は支払った金額と宛先をもれなく申告していますから、あなたが確定申告をしていなくても、税務署はあなたの収入を把握しています。所得税としては問題にされなくても、あなたの総所得に太陽光発電の収入はそのままプラスされて自治体に送られます。 住民税は前年度の所得が確定した後翌年6月に決定するのです。
サラリーマンは給与から天引で差し引かれるので、明細をよく見ないと気が付かない人もいるかも知れません。ですが、たとえ1万円の売電利益であっても、住民税に反映されています。もし、確定申告をしていれば、売電収入から必要経費を差し引いて売電所得は赤字で0円になっているはずです。
2.太陽光発電の確定申告のポイントは必要経費
確定申告が必要な太陽光発電での雑所得は「売電収入-必要経費」で計算することができます。 契約電力会社からの毎月の通知1年分の合計が売電収入です。
また、必要経費に認められる経費とそうでない経費もあり、経費によっては税務署が定めた算出方法があります。
(1)必要経費の計算方法
雑所得を求めるために欠かせない必要経費は、 システム価格×減価償却率(0.059)×売電収入割合(売電量÷年間発電量) という式で求められます。
太陽光発電の確定申告で認められる必要経費には、例として以下のようなものが挙げられます。
- パワーコンディショナーの電気代
- 設備に関わる損害保険料
- システムの保守点検の費用
(2)減価償却費を求めて節税対策
必要経費を求める際に用いる減価償却率。収入を生み出すために必要なもののうち、特定のものは減価償却費として扱われ、経費にできます。
建物や設備がそれにあたりますが、太陽光発電システムを該当します。 減価償却費の求め方は定額法と定率法がありますが、一般的なのは定額法です。毎年一定の額を償却するという方法です。毎年というのは、国税庁が耐用年数省令にて定めた資産の法定耐用年数に応じており、太陽光発電システムの場合は17年となっています。
必要経費の求め方同様、2,000万円の太陽光発電を例に、定額法で計算してみましょう。
この場合の減価償却費は、 2,000万円×0.059(減価償却率)=118万円 となり、この額は毎年経費として計上可能です。 一方、定率法の場合、減価償却率は0.118となり、 550万円×0.118=236万 が減価償却費にあたります。この額は初年度のみで、定率法の場合翌年以降は (システム費-前年までに償却した合計)×0.118 という計算式で求めます。
定率法と定額法を比較してみると、以下のようになります。
年度 | 定額法 | 定率法 |
---|---|---|
初年度 | 2,000万円×0.059=118万円 | 2,000万円×0.118=236万円 |
2年目 | 2,000万円×0.059=118万円 | (2,000万円-236万)×0.118 =208万1,520円 |
4年目 | 2,000万円×0.059=118万円 | (2,000万円-208万1,520円)×0.118 =211万円4,380円 |
6年目 | 2,000万円×0.059=118万円 | (2,000万円-211万4,380円)×0.118 =211万円503円 |
8年目 | 2,000万円×0.059=118万円 | (2,000万円-211万503円)×0.118 =211万円960円 |
10年目 | 2,000万円×0.059=118万円 | (2,000万円-211万960円)×0.118 =211万円960円 |
定率法の場合、6年目までは定額法よりも償却費が高いのですが、8年目以降は定額法よりも償却費が少なくなります。
(3)売電収入は毎年同じ基準で集計しよう
毎月、契約電力会社から「購入電力量のお知らせ」が通知されていると思います。その「購入予定金額」を、1月分から12月分まで集計します。あるいは、電力会社から1月1日~12月1日までに振り込まれた通帳の記録でも構いません。
購入電力量のお知らせを紛失していても問題ありません。 振込日が翌月に設定されている電力会社である場合、ある年は「購入予定金額」の合計、翌年は振込額の記録というように、変更すると売電収入の内容が変わってしまいます。
どちらの方法にしてもかまいませんが、途中変更しない点がポイントです。
また、購入予定金額は消費税込みの金額ですが、個人の場合ですと売電収入が1,000万円を越えなければ消費税分はそのまま収益とすることができるので、納税の義務はありません。
3.開業届を出して青色申告をするとメリットが多い
給与収入をメインとしたサラリーマンの場合は、先に解説したように、雑所得として確定申告してもかまいません。売電量が多く積極的に節税したい人、また税金の還付を受けたい人の場合はもう一つの選択肢があります。
それは、開業届を出して事業者になり、青色申告で太陽光発電の売電所得を申告する方法です。
(1)青色申告で節税と消費税の還付が受けられることも
青色申告には様々なメリットがあります。
まず、青色申告を行う事業者には特典として「65万円の青色申告特別控除」という65万円の所得税控除があります。さらに、新規で開業届を出した事業者は消費税の免税事業者に該当しますが、課税事業者を選択することも可能です。 それによって、太陽光システムの設備設置時に払った消費税の還付を受けることが可能です。
事業者は消費者から受け取った消費税を国に納税しなければなりませんが、課税事業者の要件を満たさない場合は免税事業者として消費税を収める義務がありません。太陽光発電での売電収入は、通常消費税込みで電力会社から支払われます。ですから、免税事業者として受け取った消費税を支払わずに済ませるのが得策のように思えます。
課税事業者の要件は、国税庁のホームページにて規定が掲載されています。 ですが課税事業者は、支払った消費税のほうが多かった場合、それを還付してもらえるのです。
太陽光発電を始めた初年度は、圧倒的に払った消費税の方が多いので、あえて課税事業者になるわけです。 ただし、一度課税事業者になると2年間は免税事業者にもどることができないので、2年間は売電収入から消費税分を納税しなければなりません。
しかし、初年度の設備投資の規模が大きければ十分なメリットとなります。
関連記事:太陽光投資家は「消費税還付」を利用すべき?メリット・デメリットを解説
(2)経費として計上すれば課税の対象にならない
確定申告をする際、非常に重要になってくるのが、経費の問題です。経費として計上することで、課税の対象にならずに済みます。
ここで大切なのが、どこからどこまでが経費の範囲となるかという点です。 経費として認めらるかどうかを見極める際は、以下の3つに注目しましょう。
- 収入をあげるための費用かどうか
- 仕事に不可欠なものであるかどうか
- 必要以上の出費でないかどうか
具体的に以下で見ていきましょう。
①打ち合わせや会食費用も経費として計上できる
例えば、太陽光発電投資をするうえで必要な業者との打ち合わせや、それを兼ねた会食。これは、ある意味仕事をするうえで必要不可欠な出費といえるでしょう。
加えて遠方に発電システムが設置されている場合、その状況を見に行く交通費や宿泊費は経費として計上できます。 また、太陽光発電投資で成功している人のとこまで、秘訣を聞きに行くというケースも、インタビュー費用とすれば経費計上もできます。
4.開業届を出して青色申告をするまでの手順
メリットの多い、青色申告で節税するための手順を説明します。なお、各書類や詳しい書き方は国税庁のホームページからダウンロードできます。
(1)開業届(個人事業の開業届出書)を税務署に提出する
開業届の届け出は難しいものではありません。国税庁のホームページから書式をダウンロードすることもできますし、税務署に行って書類をもらうことも可能です。
太陽光発電投資で得た収入は事業所得として申告します。開業届自体は提出する時に却下されることはありません。提出期限は、「事業の開始等の事実があった日から1ヵ月以内」です。 ただし、太陽光発電システムの管理をしているかどうかの判断はケースバイケースで、全国一律とはいえないようです。 税務署によって、事業者として認められない場合もあることを頭の隅に置いておきましょう。
(2)所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出する
個人事業主として開業すると、確定申告の際に通常の確定申告(白色申告)か、青色申告を選べます。
青色申告を選ぶ場合、青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。 青色申告には正規の簿記である複式簿記の記帳が必要ですが、複式簿記の記帳もfreeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても簡単に記帳できます。
ただし、領収書類は7年間の保管が必要です。会計ソフトを使った場合も、プリントアウトした各種帳簿を保管しておいて、税務署から調査が入る場合に準備しておくことが必要です。
所得税の青色申告承認申請書は、税務署にも置いてあります。新規開業の場合の提出期限は「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内)」 です。
所得税の青色申告承認申請には審査がありますが、一年以内に青色申告を取りやめていないかどうかを調べるだけですので心配するほどではありません。処分(承認されない)以外では連絡は来ないため、例えば11月までに申請した場合は年内をめどに、11月以降の申請は翌年の2月15日までに処分の通知が来なければ大丈夫です。
(3)消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出する
「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)」
難しい書き方ですが、開業した年の年末までに提出すれば、翌年の青色申告期間に間に合います。審査等はありません。
消費税課税事業者選択を取り消す場合も届け出が必要になります。その場合は「消費税課税事業者選択不適用届出書」を「免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで」に提出しなければなりません。
ただし、2年間は受け付けてもらえませんので注意しましょう。
5.会計ソフト等を使って日頃から準備をしよう
確定申告をすれば、太陽光発電に関する節税対策がいろいろできることはわかっても、日頃の準備がなければ申告書を作成することはできません。まして、青色申告となると、税務署を納得させる正確で細かい記録が必要です。
太陽光発電の導入を思い立ったら、その日から確定申告を視野に入れて準備を始めることをおすすめします。会計ソフトを使えば、素人でも無理なく帳簿がつけられます。
フリーソフトもありますから、ぜひチャレンジしてみましょう。
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