2016.12.07 Dec
更新日時:2019.02.27 Wed
運転開始に期限設定が設けられた案件はパネルの変更が可能!
著者 今野 彰久
スマートエネルギー事業部の部長です。
自身でも太陽光投資をしているため、投資する方の目線でのご紹介を得意としています。
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2016年7月29日に改正FIT法施行規則(省令)等が公布されました。
いくつか、太陽光発電に注目する項目はありますが、 今回は「運転開始に期限設定が設けられた案件はパネルの変更が可能!」についてご紹介します!
現在、太陽光発電において、運転開始前に以下の変更認定を行う場合、調達価格を変更認定時の価格に変更することになっていました。
・太陽電池のメーカーの変更
・種類の変更/変換効率の低下
・出力の10kW以上かつ20%以上の減少
しかし運転開始に期限が設定される2016年8月1日以降、送配電事業者と接続契約を締結する場合は、上記の変更認定を行っても調達価格を変更させないこととなりました。
ただし、出力の増加については、引き続き変更認定時の調達価格に変更になりますのでご注意ください。 変更認定に伴う価格変更
旧ルール | 新ルール (H28.8.1 以降に接続契約したもの) | |||
運開前 | 運開後 | 運開前 | 運開後 | |
太陽電池のメーカーの変更 | 変更あり※1 | 変更なし | 変更なし | 変更なし |
太陽電池の種類の変更 | 変更あり※1 | 変更なし | 変更なし | 変更なし |
太陽電池の変換効率の低下 | 変更あり※1 | 変更なし | 変更なし | 変更なし |
出力の増加 | 変更あり※2 | 変更あり※3 | 変更あり※2 | 変更あり※3 |
10kWかつ20%以上の出力の減少 | 変更あり※2 | 変更なし | 変更なし | 変更なし |
(注)「変更あり」については、接続契約(変更契約も含む。)の締結日又は変更認定時のいずれか遅い日が属する年度における調達価格が適用。「変更なし」については、変更認定に伴って調達価格は変更されない。
なお、新ルールでの変更認定申請は、接続契約書の写しが必要。
出展:経産省「平成28年8月1日以降に接続契約を締結する太陽光発電設備の運用変更について」
※1 メーカーが当該種類の太陽電池の製造を行わなくなった場合又は10kW未満の発電設備の変更の場合は、調達価格の変更なし。
※2 電力会社の接続検討の結果を受けて出力を変更する場合又は10kW未満の発電設備の出力増加であって、変更後も10kW未満の設備である場合は、調達価格の変更なし。
※3 10kW未満の発電設備の出力増加であって、変更後も10kW未満の設備である場合は、調達価格の変更なし。
条件にはまるかどうか、分からない方も一度ご相談ください! もし条件に当てはまる方は、この機会に発電効率のよいモジュールに変更を検討してみてください!
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