2016.12.28 Dec
更新日時:2019.02.27 Wed
減税効果◎29年3末まで!生産性向上設備投資促進税制で即時償却が可!
著者 今野 彰久
スマートエネルギー事業部の部長です。
自身でも太陽光投資をしているため、投資する方の目線でのご紹介を得意としています。
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昨年、内容変更のあった「生産性向上設備投資促進税制」を改めてご紹介いたします。
こちらは特に太陽光事業主のみなさんには非常にお得な税制で、平成29年3月31日までの申請で、申請分類によっては設備投資17年間の償却ではなく、即時償却が可能になります。 新しい案件をお考えの方、この税制が適応されるので平成29年3月末までに購入・申請されるので節税されたい方にお勧めです! 詳しい税制については下記、ご確認ください。
【生産性向上設備投資促進税制の税金優遇】 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの申請で、
- 設備取得額(産業用太陽光発電取得にかかった費用)の全額50%を特別償却
- 4%の税額控除
適用の要件は、2つとも設備投資する事で、事業の生産性向上が認められる事が要件となります。
【生産性向上が認められる条件】 事業の生産性向上が認められる条件も、2種類あります。
- 生産性向上が1%以上あり、その設備メーカーの最新モデルの設備投資(A類型) →パネル、パワコン、架台等、要件を満たす部材だけが対象
- 投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)ある設備投資(B類型) →部材が限定されません。
上記2にあたる、B類型は部材が限定されないので、対象設備には「機械装置」としての太陽光発電設備には適しています。
太陽光発電事業に係る損益計画を策定し、その投資利益率に関して、一定の要件を満たすことについて、税理士等及び経済産業局の確認を得ることで、17年間の償却ではなく、即時償却が可能になります。
※A類型、B類型と呼ばれるもので、それぞれ必要手続き方法が違います。
詳しくは下記URLでご確認ください。 (経済産業省:生産性向上設備投資促進税制) http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
【まとめ「生産性向上設備投資促進税制」3つのポイント】
1:対象者の範囲が広い!
・青色申告する法人・個人事業主であればどなたでもご利用いただけます。
・業種・業態、企業規模による制限はありません。
・製造業者だけでなく、建設業、流通業、農業者まで、個人事業者から大企業に至るまで幅広くご利用いただけます!
2:対象設備の範囲が広い!
・一定の要件を満たせば、機械装置をはじめ工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウエアまで
広範な設備類が税制の対象となります。
・特に「建物」本体も税制措置対象になる点に注目です!(B類型のみ)
3:税制措置が手厚い!
・対象となる設備に与えられる税制優遇措置は、「即時償却または税額控除5%(建物・構築物は3%)の選択」という 手厚い内容となっています。
・中小企業投資促進税制の利用により、税額控除は最大10%にUP!
・条件を満たせば建物の取得価額全額を取得年度に償却することも可能です! 最後に、アベノミクスと生産性向上設備投資促進税制の即時償却との相性の良さも注目ポイントです。 即時償却は、通常の減価償却の前借りですので、年数が立てば払う税金は同じになります。
しかし仮にアベノミクスにより、法人税がゆくゆく下がった場合、即時償却の方がお得になります。 現在の実質法人税は36%ぐらいですが、アベノミクスはこれを30%未満に引き下げる計画があります。
要件は同じですが、税額控除の場合、優遇処置の縛りがまた違ってきます。 事業や経営のタイミングもあるかと思いますが、この機会をお見逃しなく!
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