2019.02.12 Feb
更新日時:2020.02.29 Sat
あなたが納める固定資産税はいくら?太陽光投資の税率・計算方法も解説
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太陽光発電の取得を視野に入れるときには、固定資産税や税率、その計算方法などを念頭に入れておくといいでしょう。
日本は再生可能エネルギーである太陽光発電の普及に力を入れていますので、産業向け設備の取得においては各種の特例が用意されています。そこで今回は、これらを徹底解説いたします。
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目次
1.太陽光の設備を取得してから1〜3年度分の固定資産税を算出する方法
固定資産税の税率は全国一律で、課税評価額の1.4%となっています。家屋は固定資産税課税台帳へ登録されている価格に対して1.4%を乗じた額を納めます。
ここでは課税対象となっている太陽光発電の固定資産税について、初年度から3年度目の固定資産税の計算方法についてご紹介していきましょう。
(1)初年度の固定資産税の割り出し方
まずは購入額×(1−0.064)という式で算出される課税評価額を調べます。0.064とは、太陽光発電の初年度の減価率(6.4%)です。
その次に、算出した課税評価額×税率1.4%×3分の2と計算することによって、1年目の固定資産税額が割り出せます。 例えば、2,000 万円の太陽光発電を設置した場合、1年目の固定資産税額は157,24円です。 以下で実際に計算してみましょう。
まず、 20,000,000円×(1−0.064)=18,720,000円 と算出し、続けて以下のとおりの方法で1年目の固定資産税を算出します。
18,720,000円×税率1.4%×3分の2=157,248円 以上の計算から、1年目の固定資産税額は157,24円となることがわかります。
(2)2年目以降にかかる固定資産税は前年の課税評価額を使って計算する
2年目の減価率は0.127(12.7%)です。2年目以降は0.127から減価率が変わりません。
計算式ではまず、「前年度の課税評価額×(1−0.127)=2年目の課税評価額」を割り出します。それから「2年目の課税評価額×3分の2×0.014(1.4%)」で算出された数字が2年目の固定資産税額です。 こちらも実際に計算してみましょう。「前年度の課税評価額」は上記の18,720,000円を基に行ないます。
まずは、以下で2年目の課税評価額を求めます。
18,720,000円×(1−0.127)=16,342,560円
その後、2年目の固定資産税を以下のとおりに算出します。
16,342,560円×3分の2×0.014=137,277円
つまり、2年目の固定資産税額は137,27円です。 前年の課税評価額を使えば、計算式で17年目まで計算できますが、4年目は課税標準の特例措置がなくなることを覚えておいて下さい。
(3)耐用年数に応じて固定資産税を支払わなければならない
耐用年数は、所有する価値の減価を各年度に配分する際の計算の基礎です。また、固定資産が使用できる期間として法的に定められています。国は太陽光発電の設備の耐用年数を17年と定めていますので、固定資産税を17年間払わなければなりません。
しかし、特例によって17年の間に固定資産税が上がることはなく、支払い額は毎年徐々に減少していきます。
関連記事:太陽光発電の耐用年数は何年?税金の計算方法やメンテナンス手順も徹底解説
2.課税評価額が150万円以下では課税されない
10kW以上の設備は産業向けの太陽光発電となり、固定資産税が課税される一方、課税評価額が150万円以下の場合は課税対象から外れます。
例えば10kWの太陽光発電の設備を300万円で設置すると、数年間は評価額が150万円を上回ることになりますが、課税標準額は毎年漸減して6年目で150万円以下になります。
この時点で固定資産税の対象から外れてしまうのです。
3.「中小企業経営強化法」の特例は課税標準額が2分の1に抑えられる
「中小企業経営強化法」では、最初の3年度分は対象となる資産の固定資産税の課税標準額が2分の1になります。
この特例では、中小企業者が新規で取得した一部の機械や設備について課税標準の特例が適用されます。これにより太陽光発電の設備を導入するときには発生する固定資産税を抑えられるのです。
対象は令和3年3月末日までに取得したものです。対象期限が迫っているので、購入された方は早めの申請をおすすめします。
(1)1年目の計算方法
評価額は設備取得の値段×(1−減価率÷2)で割り出し、割り出した評価額×3分の2×0.014(1.4%)で固定資産税が算出されます。 太陽光発電の設備に2,000万円かかる例を出すと、 20,000,000円×(1−0.127÷2)=1,8730,000円 で評価額が1,8730,000円だということがわかります。
次に、 1,8730,000円×3分の2×0.014=157,332円 で求められた、157,332円が固定資産税です。
(2)2年目以降の計算方法
2年目以降を計算するには、前年の評価額を使います。 前年の評価額×(1−0.127) で今年度の評価額が割り出せます。
この次は前年と同様の式で 割り出した今年度の評価額×3分の2×0.014(1.4%) でおおよその固定資産税が算出でき、3年目の計算も可能になります。
4.「中小企業経営強化税制の固定資産税の特例」は税が2分の1に減免される
この制度において、太陽光発電の取得から3年間は、固定資産税の1つである償却資産税が2分の1になります。この制度は2019年度末まで有効です。
FIT制度を適用した設備は対象から外れますので、注意しておきましょう。
特例を受けるには、資本金は1億円以下ということや、旧モデルと比べて生産性が1%向上している設備が対象です。 また、「経営力向上計画」を経済産業局へ申請して認定を受けることも必須となっています。
5.「生産性向上措置法」は導入促進基本計画に目を通すことが必須
この制度では、新たに取得した設備投資について中小企業が市区町村の認定を受けると、固定資産税が2分の1から最大で0円になるというものです。
対象は従業員が300人以下の製造業や小売業、サービス業など。そして、この措置法が施行されてから、令和3年3月31日までに取得された設備が該当します。
ただし、自治体によって具体的な設備や事業や業種、特例率が異なっています。そのため、これらが明記されている各自治体の「導入促進基本計画」に目を通すことが欠かせません。
6.「わがまち特例」では自治体ごとに税率が異なっている
「わがまち特例」によって、固定資産税の特例が自治体によって適用されることがあります。
適用は、再生可能エネルギー事業者支援事業費の補助金の対象設備に限定され、FIT制度の認定対象外の設備でなければなりません。 この特例は、各自治体が±6分の1という範囲の割合を決めるという特徴があります。10kWから1,000kW未満の太陽光発電の設備なら、2分の1から6分の5までの幅があります。1,000kW以上なら、12分の7から12分の11までの範囲内で自治体が適用します。
例として、神奈川県の横浜市では2分の1の特例率が、同じ県内の海老名市では3分の2となっています。各自治体はわがまち特例の特定率をホームページ上で公開されています。太陽光を導入するときには、設置する自治体に確認しましょう。
7.太陽光発電の出力や設備の目的で固定資産税の課税が決まる
そもそも太陽光発電の設備には、住宅向けの10kW未満の出力と産業向けの10kW以上の出力のものに分かれます。同じ太陽光発電でも、目的や設備によっては課税になることがあるので注意しましょう。
(1)賃貸住宅に太陽光発電を設置しても課税対象になることがある
個人所有の賃貸住宅に太陽光発電を設置した場合も、不動産賃貸事業の一部と見なされ課税対象となります。
入居者が発電した電力を全て使っていても対象となるので注意が必要です。 賃貸事業だけではなく、自宅を店舗として商売をしている場合も課税対象となります。
(2)産業向け太陽光発電は全て課税対象
産業向け太陽光発電は、利益獲得を目的とした事業用の資産と見なされます。
発電した電力を全て売電できる全量売電や、余った電力を売却する余剰売電という売電方法がありますが、方法にかかわらず10kW以上の設備は全て事業用資産として課税対象になります。
8.太陽光発電の設備によって固定資産税の課税が決まる
太陽光発電の設備には、住宅と一体になっているタイプと、架台に設置するタイプがあります。前者は課税対象となりますが、後者は課税から外れる場合があります。
(1)土地や建物に固定された設備は課税対象
住宅向けの太陽光発電において、土地や家屋に固定された設備は課税対象です。
そのため、太陽光設備を屋根と一体に取り付ける場合は固定資産税が発生します。 また、すでに太陽光発電設備がセットされている新築の「ソーラー住宅」を購入する場合も該当します。
(2)後付けできる太陽光発電は非課税のケースがある
住宅向けの太陽光発電において、架台にセッティングする方法は設備の取り外しが可能になります。それゆえ屋根の一部とは見なされないので非課税となる場合が多いようです。 所有している太陽光発電の設備が、固定資産税の申告の対象かどうかわからない場合は、自治体の税務課へ確認することも可能です。
9.申請時に規定の書類を提出すれば課税標準の特例が受けられる
太陽光をはじめとする再生可能エネルギーで発電する設備を所有していると、固定資産税おける課税標準の特例を受けられます。
しかしながら、平成28年度からはFIT制度の認定を受けたものは対象外。また、再生可能エネルギー事業者支援事業費にかかる補助金を受けて取得したものに限られています。
固定資産税が減免される課税標準の特例措置は、太陽光発電を取得してから3年度に限られています。特定の割合に応じて課税標準額が減額されるには、申請手続きを経て特例を適用させる必要があります。
特例が適用されたら、課税標準となるべき価格に「特定割合」を乗じた額が課税標準です。 太陽光の設備を取得した時期や発電出力によって、対象の設備や提出書類が異なることを念頭に入れましょう。
(1)特定割合の2/3が適用される太陽光発電の設備
2/3という特定割合が適用される取得年月と太陽光発電の設備は以下の通りです。
- 取得年月は平成24年5月29日から平成28年3月31日。 経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けて売電している太陽光の設備。また、発電出力は10kW以上。
- 取得年月は平成28年4月1日から平成30年3月31日。 「再生可能エネルギー事業者支援事業費」に関わる補助金を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電の設備。
- 取得年月は平成30年4月1日から令和2年3月31日。 「再生可能エネルギー事業者支援事業費」に関わる補助金を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電の設備。発電の出力は1,000kW未満。
申請には、「固定資産の課税標準の特例」を適用する申込書が、3つの項目に共通して必要になります。
①の項目では、「再生可能エネルギー発電設備にかかる認定通知書」の写し、または「再生可能エネルギー発電設備事業計画」の認定を受けたことを示す書類が必要です。
また、電気事業者が発行する「電力受給契約に関するお知らせ」または電気事業者が発行する「発電設備によるお知らせ」の写しが必要となります。 ②と③では、一般社団法人の環境共創イニシアチブ、または公益財団法人の日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写しが必要です。
(2)特定割合である3/4が適用される太陽光発電の設備
特定割合の3/4が適用される条件は、「再生可能エネルギー事業者支援事業費」に関わる補助金を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電の設備で、発電の出力は1,000kW以上であることです。 申請には「固定資産の課税標準の特例」を適用する書類が求められます。
また、一般社団法人の環境共創イニシアチブ、または公益財団法人の日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写しを合わせて提出する必要があります。
10.太陽光への投資は人気が続いている
太陽光発電への投資は、固定資産税が比較的抑えられています。太陽光発電への投資はその他にも、収入の見込みや収益性、運営費において特筆すべき点があります。
(1)投資家は収入の安定性に期待を寄せている
現在、太陽光発電への投資は、投資家からの人気があるといわれています。太陽光発電に投資する際の収入源は売電収入。FIT制度で定められたFIT価格で買い取られるので、収入が見込まれています。
産業向けの太陽光発電のFIT価格は、一時40円だったことも。 平成30年度は、10kW以上2000kW以下のFIT価格が1kWh当たり14円プラス税と価格はピーク時の半分以下ですが、太陽光発電にかかるシステム費用や建設コストが、現在では下落傾向にあります。
例としてシステム費用は、平成29年度では24.4万円/kWですが、平成24年度では32.5万円/kWでした。
(2)不動産投資と比べると収益や運営費において優位性がある
太陽光発電の投資は、不動産投資を比べると収益や運営費の点において優位性があるとされています。
太陽光発電では、FIT制度によって20年は収入を得られますが、不動産投資では家賃収入がベースになります。また、入居者が少ないと痛手を受ける可能性があります。
太陽光発電の運営費は定期点検や保険代がメインです。点検は1年に1回程で、そのときには専門業者へ依頼。保険代は住宅用火災保険や休業補償保険などへの任意加入によって発生します。
一方の不動産投資では、維持管理や入居者が退去した際の修繕費などが発生します。維持管理を疎かにすると空室の割合が高くなるリスクがあります。
11.投資するなら固定資産税の点を含めて検討しよう
10kWを超えなければ、住宅向けの太陽光発電を設置した際に固定資産税はかかりません。産業向けは原則的に課税されます。
また、太陽光発電には様々な特例措置があり、固定資産税が多少抑えられるようになっています。太陽光発電への投資は投資家からの人気がある点も見受けられました。
太陽光発電の設置を考える場合は、パネルの値段や設置料金の内容だけでなく、固定資産税が発生する可能性もあることと、各種特例が適用されることも覚えていてください。
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