2019.05.18 May
更新日時:2020.02.06 Thu
太陽光発電設備の「法定耐用年数」は17年!減価償却や実際の寿命は?
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太陽光発電設備には、「法定耐用年数」というものが設定されています。
耐用年数と聞けばモノの寿命を想像しがちですが、太陽光発電設備は法定耐用年数よりずっと長い期間使用できます。実のところ、法定耐用年数は「減価償却費」と呼ばれる経費に関係する要素なのです。
今回は、法定耐用年数と経費の関係、太陽光発電設備における実際の寿命についてご説明します。
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目次
1.太陽光発電設備の法定耐用年数は17年
法定耐用年数は、長期間にわたって少しずつ資産価値が下がる「減価償却資産」に定められた、税法上の耐用年数を指す言葉です。
太陽光発電設備の場合、法定耐用年数は17年に設定されています。
(1)法定耐用年数の考え方
たとえば、購入した太陽光発電設備の資産価値は、1年や2年でゼロになるとは考えられません。
毎年少しずつ資産価値が低下すると考えて、購入した設備費用のうち「下がった資産価値の割合」だけを経費として計上するルールなのです。
太陽光発電設備の法定耐用年数は17年であるため、毎年一定の割合だけ設備費用を減価償却費として経費計上し、これを17年間にわたって続けます。
実際に購入費用を支払うのは一度だけで、2年目以降は実際にお金を使ってはいませんが、会計上は17年のあいだ毎年経費を使っているような扱いになるのです。
(2)例外ケース
先ほど、太陽光発電設備の法定耐用年数は17年と説明したばかりですが、これはあくまで電力会社への売電を目的として、設備を稼働させている場合の年数です。
太陽光発電設備は、売電以外の目的で使用されることもあります。この場合、法定耐用年数も違ったものになるのです。
例えば、自動車メーカーが自社の工場で自動車の製造設備を稼働させるために太陽光発電設備を利用している場合、法定耐用年数は9年になります。
売電が目的の太陽光発電設備と法定耐用年数が異なるのは、国税庁が定めた「減価償却資産の耐用年数表」において、設備の種類が別のものだと解釈されているからです。
売電目的の太陽光発電設備の場合、設備の種類は31の「電気業用設備」、細目は「その他の設備・主として金属製のもの」に該当します。こちらの法定耐用年数は17年です。
一方で、自動車を製造する目的で太陽光発電設備を導入する場合、設備の種類は23の「輸送用機械器具製造業用設備」に該当します。こちらの法定耐用年数は9年です。
このように同じ太陽光発電設備でも、設備を利用して何かを製造する場合、製造する物によって法定耐用年数が変わります。
(3)法定耐用年数≠設備寿命
法定耐用年数は、税法にもちいるため定められた決まりに過ぎず、太陽光発電設備の寿命とは関係ありません。
太陽光発電は新しい技術であるため、設備寿命に関する確実性の高いデータは集まっていないものの、1980年代から稼働している国内事例がいくつかあります。
過去に製造されたものですら、30年以上の稼働実績があることから、現行の技術で生産された太陽光発電設備は同等以上の寿命だと予想されます。
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2.減価償却費はいくら?2つの計算方法でシミュレーション
太陽光発電設備は減価償却資産に分類される都合上、取得費用を分割して経費計上する「減価償却」の対象となります。
計上する減価償却費の算出方法は2通り。それぞれ、一度に計上できる減価償却費には差が生まれるため、減価償却の概要から2つの計算方法まで順番にご説明します。
(1)減価償却とは?
減価償却は、減価償却資産の購入費用から「減少した価値(減価)」を毎年経費として計上する会計上の手続きです。
減価償却を行うことで計上できる経費は増えるため、これを売上から差し引くことで利益額は小さくなり、納める税額を減らせます。
毎年経費として計上する減価償却費は、以下のいずれかの計算方法で求めます。
- 定額法
- 定率法
どのような計算を行うのか、それぞれ解説していきます。
(2)毎年一定の金額を償却する「定額法」
定額法をもちいて減価償却費を算出する場合は、法定耐用年数をもとに計算を行うのが一般的です。
減価償却費=取得費用 ÷ 法定耐用年数
今回は、取得費用が1,700万円であるケースを想定し、上記の計算を使って減価償却費を算出していきます。
|
未償却残高 |
1年の減価償却費 |
1年目 |
1,700万円 |
100万円 |
2年目 |
1,600万円 |
100万円 |
3年目 |
1,500万円 |
100万円 |
4年目 |
1,400万円 |
100万円 |
5年目 |
1,300万円 |
100万円 |
毎年100万円を減価償却費として計上していくため、17年目の減価償却を経て未償却分の資産価値はなくなり、18年目以降は減価償却の対象ではなくなります。
なお、1年の途中で減価償却資産を購入すれば、計上する減価償却費の計算は月割りで求めなければなりません。
たとえば、太陽光発電設備を1年の真ん中である7月に購入した場合、初年度に計上できる減価償却費は「本来計上できる減価償却費の半分」に相当する50万円です。
(3)毎年一定の償却率で計算する「定率法」
定率法は、計上する減価償却費を「償却率」と呼ばれる割合から求める方法です。
「耐用年数省令別表十」の通り、太陽光発電設備の償却率は11.8%(2020年2月時点)に定められており、これをもちいて減価償却費を以下のように計算します。
減価償却費=取得費用(2年目以降は未償却残高)× 11.8%
今回は、1,000万円の太陽光発電設備を購入した場合を想定し、5年目までの計算を行っていきます。
|
未償却残高 |
償却率 |
減価償却費 |
1年目 |
1,000万円 |
11.8% |
118万円 |
2年目 |
882万円 |
11.8% |
104万760円 |
3年目 |
777万9,240円 |
11.8% |
91万7,950円 |
4年目 |
686万1,290円 |
11.8% |
80万9,632円 |
5年目 |
605万1,658円 |
11.8% |
71万4,095円 |
このように、定率法は購入年から年が経つにつれて、計上する減価償却費の額が減少していくのが特徴です。
・定率法では途中から償却率が変わる
定率法では、取得年度を減価償却費のピークとして、年々計上する減価償却費が低下していきます。
そのため、通常の償却率である11.8%では、法定耐用年数である17年のうちに資産の償却が完了しません。
こういった理由により、未償却残高が「保証額」を下回った段階から、償却率より割合が高い「改定償却率」をもちいて減価償却費を算出するのです。
保証額は、太陽光発電設備の取得費用に保証率(太陽光発電設備の場合は4.038%)を掛け算することで求められる値。
たとえば、1,000万円の太陽光発電設備なら、保証額は以下の計算により40万3,800円だと分かります。
40万3,800円=1,000万円 × 4.038%
1,000万円の太陽光発電設備を定率法で償却していくと、9年目の時点で未償却残高が432,146円になる計算です。
翌年からは未償却残高が保証額の403,800円を下回るので、このタイミングで翌年以降の償却率が12.5%に変わります。
以降、10年目に求めた減価償却費を基準とし、毎年同額を計上し続けることで17年目に減価償却は完了します。
|
未償却残高 |
償却率 |
減価償却費/年 |
10年目 |
432,146円 |
12.5% |
54,018円 |
11年目 |
378,128円 |
12.5% |
54,018円 |
12年目 |
324,110円 |
12.5% |
54,018円 |
13年目 |
270,092円 |
12.5% |
54,018円 |
14年目 |
216,074円 |
12.5% |
54,018円 |
15年目 |
162,056円 |
12.5% |
54,018円 |
16年目 |
108,038円 |
12.5% |
54,018円 |
17年目 |
54,020円 |
12.5% |
54,018円 |
定率法も定額法同様、年の途中で太陽光発電設備を購入した場合、その年の減価償却費は月割になる仕組みです。
例えば7月に1,000万円の太陽光発電設備を購入した場合、118万円の半分にあたる59万円が購入年の減価償却費になります
(4)定額法と定率法、どちらを選ぶべき?
定額法と定率法の特徴は、それぞれ以下のようにまとめられます。
定額法 |
定率法 |
|
減価償却費 |
毎年同額を計上する |
初年度をピークとして徐々に減少する |
メリット |
経費の計算が容易 |
初年度に大きな節税効果が期待できる |
デメリット |
初年度に大きな節税効果はなく、利益圧縮の効果は一定 |
節税効果の最大化を狙うなら、設備取得のタイミングがシビア |
原則、3年間は減価償却の方法を変更できないため、安易に決めれば後悔の原因になりかねません。
初年度から数年のあいだ、できる限り会計上の利益を大きくしたい場合は定額法。「利益圧縮」を目的に、売上の多い年度へタイミングを合わせて投資するなら、初年度に多くの減価償却費を計上できる定率法が望ましいでしょう。
(5)自家消費であれば減価償却費の一括計上も可能
太陽光発電設備の法定耐用年数は17年であるため、基本的には17年のあいだ設備費用を分割し、毎年の確定申告時に減価償却費として計上します。
しかし、例外的に「中小企業経営強化税制」をもちいることで、減価償却費を一度に計上することが可能です。
減価償却費を一括計上すれば、その年度は多額の経費を使ったことになり、利益額が少なくなるため利益に課せられる所得税(もしくは法人税)を劇的に減らせます。
中小企業経営強化税制については、以下の記事で詳しく解説しているので、節税対策に興味のある方はご参照ください。
関連記事:太陽光発電投資で節税対策!3つの節税方法と手順を解説
3.太陽光発電の周辺機器・設備の法定耐用年数は?
太陽光発電投資をするうえで、減価償却資産になるのは太陽光発電設備だけではありません。それ以外にも、10万円以上の費用がかかるものは減価償却資産となり、定められた法定耐用年数にわたって経費に計上していくことになります。
ここでは、太陽光発電投資に必要な減価償却資産を挙げたうえで、減価償却資産の耐用年数表をもとに、それぞれの耐用年数について説明していきます。
(1)フェンスや柵の法定耐用年数
2017年4月1日に施行された「改正FIT法」によって、野立ての太陽光発電所は敷地の周りにフェンスや柵を設置することが義務付けられました。このフェンスや柵も、減価償却資産です。
フェンスや柵は減価償却資産の耐用年数表の8ページにある、以下の項目に該当します。
- 種類…「構築物」
- 構造又は用途…「金属造のもの(前掲のものを除く。)」
- 細目…「つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール」
フェンスや柵の法定耐用年数は10年です。減価償却に定率法を用いる場合の償却率、改定償却率、保証率はそれぞれ以下のとおりです。
- 償却率…20.0%
- 改定償却率…25.0%
- 保証率…6.552%
フェンスや柵は、未償却残高が購入費用の6.552%を切るタイミングで、償却率が20%から25%に変わります。
(2)防草シートの法定耐用年数
防草シートは、太陽光発電施設の雑草対策に使われるシートです。
太陽光発電施設内に生えている雑草を放置していると、太陽光パネルより背が高くなってしまいます。こうなると、伸びた雑草によって太陽光パネルに影ができ、その部分は発電や送電ができなくなって発電量が落ちてしまいます。
また、影ができた部分は電気抵抗が生まれ、発熱や故障の原因にもなるため雑草対策は必須です。防草シートで土を覆えば、植物が成長するのに必要な光が当たらず、雑草を枯らせます。
このような役割を有する防草シートは、減価償却資産の耐用年数表の15ページにある、以下の項目に該当します。
- 種類…「器具及び備品」
- 構造又は用途…「11 前掲のもの以外のもの」
- 細目…「シート及びロープ」
防草シートの法定耐用年数は2年。減価償却に定率法を用いる場合、償却率は100%になります。
法定耐用年数が2年の減価償却資産は、定率法を使うと償却年数が1年になってしまうという矛盾を抱えています。そのため一括経費にしたくない場合は、定額法を使いましょう。
(3)カバープランツの法定耐用年数
「カバープランツ」も、太陽光発電施設の雑草対策に用いられます。
カバープランツは、太陽光発電施設の土を覆うために植えられる植物です。カバープランツで土を覆ってしまえば、土中にある雑草に光が届かず、繁殖を防げます。
カバープランツは、減価償却資産の耐用年数表の14ページにある、以下の項目に該当します。
- 種類…「器具及び備品」
- 構造又は用途…「10 生物」
- 細目…「植物・その他のもの」
カバープランツの法定耐用年数は15年です。減価償却に定率法を用いる場合の償却率、改定償却率、保証率はそれぞれ以下のとおりです。
- 償却率…13.3%
- 改定償却率…14.3%
- 保証率…4.565%
カバープランツは、未償却残高が購入費用の4.565%を切るタイミングで、償却率が13.3%から14.3%に変わります。
(4)砕石とコンクリート舗装の法定耐用年数
砕石とコンクリート舗装も、太陽光発電施設の雑草対策に用いられます。太陽光発電施設の土に砕石を敷き詰めたり、コンクリートで舗装することで、雑草が生えてこないようにする手法です。
砕石とコンクリート舗装は、減価償却資産の耐用年数表の7ページにある、以下の項目に該当します。
- 種類…「構築物」
- 構造又は用途…「舗装道路及び舗装路面」
- 細目…「コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの」
砕石とコンクリート舗装の耐用年数はともに、カバープランツと同じ15年となっています。減価償却に定率法を用いる場合の償却率、改定償却率、保証率はそれぞれ以下のとおりです。
- 償却率…13.3%
- 改定償却率…14.3%
- 保証率…4.565%
なお、太陽光発電施設の土をアスファルトで舗装する場合は、耐用年数が10年になるため、各項目は以下のようになります。
- 償却率…20%
- 改定償却率…25%
- 保証率…6.552%
(5)遠隔監視システムの法定耐用年数
「遠隔監視システム」とは、太陽光発電施設内に設置しておくことで、日々の発電量を計測し、所有者に送信してくれるシステムです。遠隔監視システムを使えば、パソコンやスマホなどから、いつでも発電量をチェックできます。
発電量が大きく低下するなど、何かトラブルがあれば、すぐに気付けるのも遠隔監視システムのメリットです。
遠隔監視システムは、減価償却資産の耐用年数表の13ページにある、以下の項目に該当します。
- 種類…「器具及び備品」
- 構造または用途…「4 光学機器及び写真製作機器」
- 細目…「カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡」
遠隔監視システムの法定耐用年数は5年です。減価償却に定率法を用いる場合の償却率、改定償却率、保証率はそれぞれ以下のとおりです。
- 償却率…40.0%
- 改定償却率…50.0%
- 保証率…10.8%
遠隔監視システムは、未償却残高が購入費用の10.8%を切るタイミングで、償却率が40%から50%に変わります。
5.法定耐用年数を理解して税負担をコントロールしよう
太陽光発電設備には、17年という法定耐用年数が設定されています。
この法定耐用年数とは太陽光発電設備の寿命ではなく、購入費用をその期間に分けて償却するために定められたものです。
法定耐用年数のあいだに行われる減価償却は、定額法と定率法の違いによって計上できる減価償却費が異なるため、目的に応じた使い分けを推奨します。
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