2019.07.08 Jul
更新日時:2019.11.08 Fri
太陽光発電の手続き全公開!「売電スタート」と「売電継続」で2回必要
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太陽光発電は、発電した電気を売電することで収益を生み出します。この収益を手にするためには、太陽光発電の設置や売電するための手続きが必要です。みなさんは、その手続きをすべて把握しているでしょうか。
実は手続きを正しく行わなければ、設置や売電ができないことはもちろん、一度売電をスタートしても売電停止される可能性があるのです。
そこで本記事では、太陽光発電の手続きのすべてを公開し、それぞれの特徴や申請手順などを解説していきたいと思います。
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目次
1.太陽光発電の売電手続きは全部で3種類
結論からいうと、太陽光発電の売電に必要な手続きは全部で3種類あります。
- 系統連系申請(電力受給契約申請)
- 事業計画認定申請
- 定期報告
この3種類の中でも、手続きのタイミングが売電開始の前後によって大きく2つに分かれます。売電開始前には、売電をスタートするために系統連系申請と事業計画認定申請の2つが必要です。
一方で、売電開始後には売電を継続するために定期報告が義務付けられています。前者は広く認知されていますが、後者は見逃されやすい手続きです。
1つ1つの手続きの詳しい内容を、それぞれ個別に見ていきましょう。
2.太陽光発電における「系統連系申請」とは
売電スタートに必要な手続きの1つである、系統連系申請について詳しく見ていきましょう。
ちなみに、「系統」とは送配電網や電柱、変圧設備といった電力会社が有する設備の総称をいいます。
(1)系統連系申請は電力会社へ売電認可を依頼する申請
固定価格買取制度によって太陽光発電で発電した電気は、太陽光発電を設置するエリアの管轄電力会社に買い取り義務が発生します。系統連系申請は、その管轄電力会社に対して売電認可を求める手続きのことをいいます。
ここで、売電の流れを考えてみましょう。太陽光発電で売電を行うには、発電した電気を売電メーターや電柱を介して電力会社の送配電網へ送電する必要があります。
そのため、太陽光発電設備と電力会社の送配電網、つまり系統と接続しなければなりません。この系統との接続手続きが、系統連系申請なのです。
①系統連系申請の手続きはなぜ必要か?
すでに固定価格買取制度で買取義務が定められているにもかかわらず、系統連系申請はなぜ必要なのでしょうか。その理由は、大きく2つあります。
1つは、電力会社が売電するためには特別な設備を導入しなければならないからです。
通常の電気の流れは、電力会社の系統側から家や工場など、使う方向へ向かって流します。一方で、売電するときには太陽光発電の設備側から電力会社の系統へ向かって電気を流すことになるため、通常とは逆になります。
この電気を逆方向へ流すことを、逆潮流といいます。通常の系統設備では逆潮流できないため、電力会社もあらかじめ準備をする必要があるのです。
②太陽光発電所が接続時に問題を起こさないのか確認するため
もう1つは、対象の太陽光発電を系統に接続しても問題を起こさないかを確認するためです。
判断する基準として、まず太陽光発電の設備自体が求められる安全基準等の要件を満たしているかが確認されます。併せて太陽光発電を系統に接続して、電力の需給バランスを崩さないかも確認をしています。
電力の需給バランスとは、電気の使われる量と電気を賄うため発電する量に差が生じないようにさせることです。この需給バランスが崩れると大規模な停電を誘発させるため、電力会社にとって非常に重要なミッションです。
固定価格買取制度の導入で急速に太陽光発電が普及したことで、九州など太陽光発電による供給過多になる地域が出てきてしまいました。そのため、系統連系申請から太陽光発電を接続しても、供給過多とならないかを十分に確認する必要があるのです。
(2)太陽光発電の系統連系申請で必要な書類
系統連系申請で必要な書類は、次の6種類あります。(東京電力の場合)
①系統連系協議依頼票
主にパワーコンディショナの機器仕様を示す書類です。機器仕様以外にも、電力会社が行う工事内容を決めるときに周囲環境の状況や設備の設置概要を確認するために提出します。
②単線結線図
太陽光発電システムの各機器の配線関係を図示して、簡易的にわかるよう表す書類です。
③付近図・構内図
どのような場所に太陽光発電設備が設置されるのか、また電柱との位置関係がどうなっているのかを図示した書類です。
④ELB仕様の分かる資料
太陽光発電に使用されている、ELBの機器仕様を記入する書類です。ELBとは、漏電ブレーカー(漏電遮断器)のことです。何かしらの原因で漏電が発生しているときに、火災などにならないよう強制的に電気を遮断します。
⑤認証証明書の写し
JET(電気安全環境研究所)認証書のことです。パワーコンディショナメーカーがホームページ上に必ずデータを公開しているので、そちらをコピーして提出します。JET認証書は、パワーコンディショナの安全性を示す書類で、日本のパワーコンディショナは、すべてこのJETの認証を得なければ販売ができません。
⑥保護機能の整定範囲及び制定値一覧表
パワーコンディショナの詳細な機器仕様を示す書類です。こちらもJET認証書と同様に、パワーコンディショナメーカーのホームページで公開されています。
上記書類のうち、系統連系協議依頼票、単線結線図、付近図・構内図、ELB仕様の分かる資料は、東京電力パワーグリッドのホームページからダウンロードできます。
実際には、電力会社ごとに必要な書類や書式が異なりますので、申請前に各管轄の電力会社へ確認するようにしましょう。
(3)太陽光発電の系統連系申請の手続き手順
系統連系を申請する際の手順は、おおまかに次のようになります。
太陽光発電の系統連系申請の手続き手順 |
1.系統連系申請に必要な書類を準備する |
2.管轄の電力会社ホームページのWeb申請もしくは郵送にて書類を提出する |
3.書類に不備がなければ、電力受給契約が締結される ※書類に不備がある場合は、修正して再度申請する |
4.接続契約締結の通知を受領する |
Web申請できない場合には郵送での申請も可能ですが、Web申請なら郵送などの手間もありませんし、受付状況をWeb上で確認できるため便利です。
また申請に関しては、太陽光発電オーナー本人でも申請できますが、慣れている業者へお任せするのをオススメします。申請書類には高度な専門知識が求められるうえ、申請手順も複雑です。施工業者や販売店であれば、契約に組み込まれていたり、オプションの代行サービスを用意しています。
3.太陽光発電における「事業計画認定申請」とは
系統連系申請と同じく、売電開始前に必要な手続きの1つである、事業計画認定申請について詳しく見ていきましょう。
(1)事業計画認定申請は国へ売電認可を依頼する申請
系統連系申請の申請先は電力会社でしたが、事業計画認定申請は経済産業省へ申請を行います。
事業計画認定申請は、系統連系申請が太陽光発電と電力会社の設備を物理的に接続するための申請であったのに対して、経済産業省が主導する固定価格買取制度を利用して売電する、という事柄に対する認可依頼です。
もともと事業計画認定申請は、「設備認定申請」という制度で運用されていました。しかし、2017年4月の改正FIT法の施行をもって事業計画認定申請へ制度を変えています。
①太陽光発電の制度変更の理由とは?
制度が変わった背景としては、メンテナンスフリーと謳われてきた太陽光発電が、実際に長期運用をする中で安全面などさまざまな課題が露見してきたことにあります。
当初の設備認定では、太陽光発電が設備要件を満たしているかを基準に審査がされていました。しかしながら、太陽光発電は固定価格買取制度の10年や20年といった長期間の運用を伴います。安定・安全に太陽光発電を運用していくためには、設備自体の要件だけでなく、その保守運用や維持管理、そして廃棄に渡る一連のライフサイクルが適切に設計されている必要があります。
つまり審査の焦点が、太陽光発電の設備導入時点のみだったものが、太陽光発電の導入から廃棄まで事業目線に変わっているのです。
(2)事業計画認定申請で必要な書類
事業計画認定申請に必要な書類は、太陽光発電の設備規模が出力10kWを超えるかどうかによって異なります。また、事業計画認定申請へ制度が変わったことで、申請に必要な書類も変更になっていますので、注意して見ていきましょう。
①出力10kW未満の必要書類
設備規模が出力10kW未満の住宅用太陽光発電で必要な申請書類は、次の7種類あります。
- 土地の取得を証する書類
- 構造図
- 配線図
- 接続の同意を証する書類の写し
- 委任状
- 印鑑証明
②出力10kW以上の必要書類
設備規模が出力10kW以上の産業用太陽光で必要な申請書類は、次の10種類あります。
- 戸籍謄本もしくは住民票
- 申請者の印鑑証明
- 土地の取得を証する書類
- 発電設備の内容を証する書類
- 構造図
- 配線図
- 接続の同意を証する書類の写し
- 事業実施体制図
- 関係法令手続状況報告書
- 委任状
上記の書類は、野立ての太陽光発電を設置する場合に必要です。
必要書類の詳細は、当メディアの「太陽光発電の設備認定とは?新制度「事業計画認定」への変更について解説」で解説しています。本記事と併せてご参照ください。
(3)事業計画認定申請の手続き手順
事業計画認定申請は、系統連系申請と同様にWebサイトでの電子申請が可能です。次の9ステップが、大まかな手続き手順です。
- 電子申請ページへログインする
- 事業計画認定(設備認定)をクリックする
- 発電設備区分を選択する
- 申請項目を記入する
- 記入内容を保存する
- 提出書類を添付する
- 申請IDを保存しておく
- 承諾コードをコピーする
- 承諾コードを入力する
上記の9ステップで、事業計画認定申請の提出が完了になります。
手続きの詳細は、当メディアの「太陽光発電の設備認定とは?新制度「事業計画認定」への変更について解説」で解説しています。本記事と併せてご参照ください。
(4)太陽光発電における売電開始前の手続き全体像
売電開始前に必要な手続きの全体をまとめると、次のような流れになります。
まずは、系統連系申請(電力受給契約申請)から手続きを進める必要があります。
実は、もともと系統連系申請と事業計画認定申請を並行して申請できていたのですが、現在はそれが不可能になっています。2018年8月の運用ルール変更で、上図のように事業計画認定申請を行う際に、系統連系申請の認定後に発行される接続同意書の提出が必須となったためです。これによって、以前よりも1ヶ月〜2ヶ月ほど審査に時間を要します。
そして、系統連系申請と事業計画認定申請が認可されて初めて、売電価格が決まります。具体的な売電価格の決定日は、事業計画認定の認定通知書に記載されている認定日となるのです。
そのため、狙っている年度の売電価格があれば、認定日から逆算して間に合うように申請系統連系申請をスタートしなければなりません。
4.太陽光発電における「定期報告」とは
定期報告は、太陽光発電の売電を開始した後に、費用実績を経済産業省へ提出する手続きのことをいいます。
費用の種類によって、次の3つの手続きが分かれています。
- 設置費用報告
- 増設費用報告
- 運転費用報告
10kW以上の産業用太陽光発電にはすべて提出が義務付けられていますが、10kW未満の住宅用太陽光発電は以下の表のように、補助金の受給状況によって変わります。
発電設備の容量 | 設置費用報告 | 増設費用報告 | 運転費用報告 | |
10kW未満 (住宅用) |
J-PEC補助金受給 | 不要 | 増設後 10kW未満:不要 10kW以上:必要 |
経済産業大臣が求めた場合のみ必要 |
J-PEC補助金未受給 | 必要 | |||
10kW以上 (産業用) | 必要 |
それぞれ報告内容と報告期限が異なりますので、1つ1つ詳細を見ていきます。
(1)設置費用報告
設置費用報告は、太陽光発電を設置したときに必要で、設備や土地など設置にかかった費用を報告します。
報告期限は、運転開始日から1ヶ月以内で、設置後1度だけ行います。
(2)増設費用報告
増設費用報告は、太陽光発電を増設するときに必要で、導入した設備や土地など増設にかかった費用を報告します。
報告期限は、増設後の運転開始日から1ヶ月以内で、設置後1度だけ行います。
(3)運転費用報告
運転費用報告は、太陽光発電のメンテナンスや保険など運転にかかる費用を報告します。1度で終わる設置費用報告や増設費用報告とは異なり、固定買取制度の期間中は年次で報告が必要です。
報告期間が設定されており、翌年の運転開始月から運転開始月の翌月末の間に提出が必要です。
(4)定期報告の手続き手順
定期報告の手続きは、電子申請で行います。申請の大まかな流れは、次のとおりです。
定期報告の手続き手順 |
1.必要な情報を収集する |
2.設置者IDで再生可能エネルギー電子申請にログインする |
3.定期報告を選択する |
4.必要事項を入力する |
5.入力内容を確認して提出する |
電子申請はいつでもどこでも申請ができますし、システム上で進捗状況を確認できて便利です。提出手順の詳細は、当メディアの「【画像付き】太陽光投資の定期報告マニュアル!」で解説しています。本記事と併せてご参照ください。
①電子申請できない場合の手続き
電子申請を利用できない場合は、書面で定期報告が可能です。提出書類は資源エネルギー庁のホームページからダウンロード・印刷するか、JPEA代行申請センターへ郵送依頼もできます。
ただし、郵送や代行入力が必要なので電子申請よりも時間がかかります。提出期限を考えると、電子申請で提出するのが望ましいです。
(5)定期報告に必要な情報
必要な情報は、定期報告ごとに項目が異なっており数も多いです。そのため、事前に必要な情報を整理をして申請に進みましょう。
①設置費用報告と増設費用報告の報告内容
基本的に、2つの報告で内容は同じです。いずれも設置費用を報告しますが、増設費用報告は増設部分のみの費用を報告します。
提出する費用項目 | 具体的な内容 |
太陽光発電パネル | 本体の費用 |
パワーコンディショナ | 本体の費用 |
モニターシステム | 発電量等を監視システムの費用 |
架台 | 架台単体の費用 |
その他付属機器 | 接続箱や集電箱など太陽光発電の付属機器の費用 |
廃棄想定費用 | 事前認定申請時に記入した費用 |
土地造成費 | 土地の整地費用 造成しなかった場合は0円 |
工事費 | 設置や基礎、電気などの工事費用 |
その他費用 | 手続き代行や進入禁止用のフェンスなどの費用 |
接続費 | 系統との接続費用 |
値引き | 全体を一括で値引きされた場合の値引き金額 ※単体値引きは、各項目へ反映 |
リース費 | リースしたものがあればその費用 |
費用の確認は、設置業者との契約書や明細書でできます。設置業者が、太陽光発電の設置と土地、基礎工事など複数の場合は、それぞれの業者ごとに確認が必要です。不明点があれば、問い合わせましょう。
また費用以外にも、以下の情報も必要ですので併せて確認しましょう。
申請情報 | 情報の確認先 |
設置者IDとパスワード | 申請時のメール、設置業者 |
運転開始日 | 電力会社からの「連系開始のお知らせ」など |
系統接続距離 | 設置図面、視認、設置業者 |
設置に要した期間 | 記録、設置業者 |
太陽光発電パネル | 契約書、明細書、見積書 カタログ/ホームページ |
パワーコンディショナ | 契約書、明細書、見積書 カタログ/ホームページ |
モニターシステム | 契約書、明細書、見積書 カタログ/ホームページ |
架台 | 契約書、明細書、見積書 カタログ/ホームページ |
その他付属機器 | 契約書、明細書、見積書 カタログ/ホームページ |
工事 | 契約書、明細書、見積書 |
その他費用の内容 | 契約書、明細書、見積書 |
柵・塀の設置状況 | 写真もしくは現地確認 |
標識の設置状況 | 写真もしくは現地確認 |
電子申請ではなく書面で提出する場合は、以下の情報も追加で必要です。
申請情報 | 情報の確認先 |
設置者情報
|
認定通知書、設備情報参照画面 |
設置ID | 認定通知書、設備情報参照画面 |
発電出力 | 認定通知書、設備情報参照画面 |
設置状況 | 設置図面、現地確認 |
②運転費用報告の報告内容
運転費用報告で報告の必要な費用は、以下のとおりです。
提出する費用項目 | 具体的な内容 |
土地賃借費 | 太陽光発電を設置した土地の賃借費用 |
修繕費 | 故障や劣化等の修繕費用 |
保守点検費 | メンテナンスや定期点検費用とその内訳 |
事務所経費 | 事務所の賃貸費用 ※自宅を事務所とする場合は利用割合分を計上 |
人件費 | 法人の場合 他業務兼務の場合は時間等で按分した費用 |
保険費 | 自然災害・盗難など動産保険費用 また、太陽光パネルやパワーコンディショナの有償メーカー保証費用 |
通信費 | 発電量の遠隔監視や出力制御対応のためのインターネット回線費用 |
法人事業税 | 太陽光発電の売電利益に対する課税金額 |
固定資産税 | 太陽光設備自体の固定資産税 また、太陽光発電設備用地の固定資産税 |
リース費 | 太陽光発電の機器などのリース費用 |
廃棄想定費用 | 事業計画認定で申請時に記入した費用 |
廃棄費用 | 将来的に利用するために積み立てた廃棄費用の月額費用と累積金額 |
その他 | 上記以外の運用に関連する費用 |
(6)定期報告の未提出は売電停止の可能性
定期報告は当初、罰則規定が定められていませんでしたが、未稼働案件が増えたことで経済産業省は「定期報告に関するお知らせ(注意喚起)」で罰則を明示しました。この文書では、定期報告を怠ると経済産業省大臣の指導の対象となり、最終的には認定取り消し、つまり売電停止の可能性まで言及しています。
この文書を公示した後、実際に経済産業省大臣の指導を実施しているので、定期報告は必ず期限までに提出しましょう。
関連記事:太陽光発電の定期点検はどうして必要なの?役割や費用感を解説
5.安定収益は太陽光発電の売電手続きのマスターから
太陽光発電の売電手続きには、売電スタートと売電継続のための3つの手続きがあります。
売電スタートには系統連系申請と事業計画認定申請の2つが、売電継続には定期報告が必要です。どれか1つでも手続きが滞ってしまうと、売電スタートの時期が遅れたり売電の継続ができなくなってしまいます。
ただ、それぞれの手続きで必要な書類や情報、手続き手順が異なり、情報量が非常に多いため混同してしまう可能性もあります。まずは、手続きの全体像をしっかり把握して、申請前にそれぞれの手続き詳細を確認することで、安定した売電収入を目指しましょう。
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