2019.04.11 Apr
更新日時:2019.09.09 Mon
【2019年】太陽光投資の補助金は地方自治体の制度をチェック!上限1億円のケースも
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大規模太陽光発電システムの設置には大きな費用がかかります。太陽光発電の普及により設置費用は下がっていますが、それでも大きな投資であることは変わりありません。
太陽光発電の普及は国策であり、補助金をはじめとする国の制度によって支えられてきました。しかし、国からの補助金は平成25年度をもって終了し、主な支援制度は、税制優遇や地方自治体による補助金に切り替わっています。
太陽光発電に投資するのであれば、このような補助制度はぜひとも有効活用していきたいところです。補助金を活用するとイニシャルコストやランニングコストを抑えられるため、利回りの向上につながります。
今回は、主に産業用の大規模太陽光発電に関する補助金の制度について見ていきます。
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目次
1.国による太陽光発電の補助金はほとんど廃止されている
現在、地球温暖化などへの懸念などから、温室効果ガスの削減につながる「クリーンエネルギーの導入」が世界各国で進められています。
太陽光発電の補助金は、こういった再生可能エネルギーの普及を促進する目的で国が定めたものでした。
日本の太陽光発電の普及についても、クリーンエネルギーの普及が主眼となっており、さまざまな補助制度が定められたのち、現在の「再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)」につながっています。
ただし、現在は再生可能エネルギー導入の最大の推進剤ともいえる「固定価格買取制度」を除くと、国による補助金はそのほとんどが廃止されている状況です。
補助金の多くが廃止された理由は、端的にいえば、太陽光発電の普及が進んでいるからです。1994年からスタートした国の補助金は、太陽光発電技術の発展や普及によって徐々に金額が下がっていました。
その後、2012年には固定価格買取制度が始まり、急速に太陽光発電が普及した結果、国の補助金はほとんどが廃止されることになったのです。
2.産業用太陽光発電特有の優遇措置「全量買取制度」は残っている
国の補助金が廃止されたといっても、産業用の太陽光発電には住宅用とは違う優遇措置が残っています。それが「全量買取制度」です。
住宅用の太陽光発電設備による売電の場合は、基本的に発電した電気を家庭で自家消費して余った電力を売却する「余剰売電」が一般的です。一方、産業用に関しては、太陽光発電システムで発電した電気を一定期間に限りすべて買い取りすることが国によって保証されています。
買取期間についても、住宅用が10年間であるのに対し、産業用は20年間と大きな違いがあります。20年間も買取が保証されているので、長期的にみて十分利益を出せる可能性が高いですし、仮に資金が必要になったとしても、買取保証期間が長期間残っているときは中古市場に売りに出すことも可能です。
国からの補助金がなくなったとしても、産業用太陽光発電への投資は十分に魅力があるといえます。
3.現在太陽光発電の補助金制度は地方自治体が実施している
現在、再生可能エネルギーの設置者に対する補助金などの優遇制度は、国ではなく地方自治体が実施しています。
そして、ある意味では国の補助金よりも地方自治体による補助金の方がお得といえる状況となっています。もともと太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに補助金が出ていた理由は、太陽光発電の初期費用を安く抑えることで、普及促進を促すことでした。
しかし、国から補助金を支給するぶん、売電価格を抑えることで、設置者の収益が大きくなりすぎないように調整がなされていました。固定価格買取制度という大きな優遇措置があるため、補助金との二重助成とならないように、売電価格が決定されていたのです。
太陽光発電の売電収入は、国民から徴収している再生可能エネルギー割賦金によって成り立っています。したがって、太陽光発電の設置者だけが大きな利益を上げるのは不公平感があるという判断があったのかもしれません。
国からの補助金制度が終了した現在では、各自治体からの補助金は売電価格の算定に反映されていません。売電価格は年々下落してはいますが、自治体からの大きな補助金がある場合は、売電価格に反映されない分だけお得になるといえます。
(1)各自治体によって助成対象や金額などの制度は異なる
地方自治体による補助制度に切り替わっていることは先ほどお伝えしたとおりですが、利用にはひとつ注意すべきことがあります。それは、各自治体によって、助成となる対象やその金額、申し込み方法まで違いが存在していることです。
各地方の状況によって、電気消費量は大きく異なります。例えば、電力の大規模消費地である「東京・大阪・名古屋」。これらの地域を管轄する東京電力、関西電力、中部電力などは電力需要が高く、他の地方の電力会社で義務付けられている「出力抑制のための装置」を取り付ける義務がありません。。
これと同じように、補助金額の幅や対象は、各自治体の再生可能エネルギーに関する取り組み状況によって大きく異なっています。したがって、太陽光発電事業の補助金を受ける際には、各自治体の再生可能エネルギー政策について知っておくことが非常に重要です。
また、補助金の支給方法についても注意しなければなりません。例えば、「設置工事に関わる総工費の〇%を支給」という補助金と「既定の発電量に応じて一定額を支給」という補助金では、お金の使い方も変わってきます。
前者の場合では、発電とは直接関係のない太陽光パネル以外の設備にもお金を使ったほうがいい可能性がありますが、後者では、発電量を多く見積もれる高性能の太陽光パネルを導入したほうがよいでしょう。
以上のように、補助金を念頭に置いて産業用太陽光発電に投資を行う際には、補助の方法によってお金をかけるべき部分が変わることもあります。
太陽光投資の利回り率を高めるために、どのようにお金を使うのかも補助金によって影響を受けるということですので、十分に検討したうえで設置箇所を決めていきましょう。
なお、都道府県の補助金と市町村の補助金を同時に受け取れる可能性もあります。各自治体の公式ウェブサイトや、補助金情報を掲載しているウェブサイトなどを活用して、情報を収集しつつ補助金を有効活用していきましょう。
(2)地方自治体による産業用太陽光発電の補助金制度を2例紹介
ここでは具体的な産業用太陽光発電を対象とした補助金の例を2つご紹介します。
①東京都の補助金制度
まずは東京都の事例です。東京都では「地産地消型再生可能エネルギー導入拡大事業(平成31年度)」が実施されています。申請期間は2019年4月15日~2020年3月31日です。
中小企業には、補助対象経費(設計費、設備費、工事費)の3分の2以内(国等の補助金と併給する場合も、合計3分の2以内)、その他は補助対象経費の2分の1以内(国等の補助金と併給する場合も、合計2分の1以内)で補助金が交付されます。補助上限額はそれぞれ1億円と7,500万円です。
②大阪府池田市の補助金制度
大阪府池田市には、「池田市非住宅用太陽光発電システム設置費補助制度」があります。池田市の店舗や事務所、土地などに太陽光システムを設置する事業者に補助金を交付しています。
募集期間は2019年5月7日(火曜日)~2020年3月31日(木曜日) まで。補助金額は、出力1キロワットあたり2万円とし、20万円が限度となっています。
4.利回り向上のためには補助金でイニシャルコストを抑えることが重要
産業用太陽光発電投資には、国による補助金がなくとも優遇措置や地方自治体による補助金があるとわかりました。補助金はできるだけ受け取れるに越したことはありません。なぜなら、補助金の存在は利回りの改善につながるからです。
太陽光発電は収益シミュレーションがしやすい投資として知られています。設置する太陽光パネルの性能は一定ですし、売電価格も固定価格買取制度により金額が決まっています。
年間の日照量は不確定要素ですが、過去のデータからある程度の数値を算出できます。つまり、太陽光パネルから生産される年間の電気量を算出しやすいので、収益の見込みを立てやすいのです。
このようなシミュレーションのしやすさは、融資の受けやすさにもつながっています。そして、融資の審査の際に注目されるのが、どれだけの収益を上げられるのかという点。つまり、投資対象の「利回り」が重要視されるのです。
利回りの計算はざっくりと以下のようになります。
利回り=年間発電量(kWh)×売電額(円/kWh)÷設備費用(円)×100(%)
年間発電量は設置する発電機器の性能によって左右されますが、売電額は固定価格買取制度により変化しません。したがって、利回りをよくするためには、いかに設備費用を安く抑えつつ、高性能な機器を設置するかが重要です。
そして、設備費用を抑えるためのカギが「補助金」なのです。
関連記事:2019年の売電価格は14円!いまから太陽光投資を始めて儲かる?
5.節税でも太陽光発電投資のコストを削減できる
最後に、補助金とは少し異なりますが、太陽光発電投資のコスト削減につながる節税制度についても見ていきましょう。
(1)現在太陽光投資に適用できるのは「中小企業等経営強化法」
中小企業等経営強化法は、少子高齢化による労働人口の減少やグローバル化による企業間競争の熾烈化を背景に、厳しい経営環境に直面する中小企業の生産性向上と経営の強化を目的とした法律です。
固定資産税が3年の間半分になるほか、法人税・所得税は即時償却、あるいは取得価額の7%または10%の税額控除を受けることが可能です。中小企業等経営強化法の対象となるのは下記の条件にあてはまる中小企業で、適用期間は2021年3月末までとなります。
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 青色申告者
- A類型もしくはB類型の設備に該当する
- 制度指定事業であること
中小企業等経営強化法にはA類型とB類型が存在しています。A類型とは、生産性を向上する設備に適用されるもので、B類型は収益力を向上させる設備に適用されます。
対象となる設備は「機械装置」や「ソフトウェア」「器具備品」など何種類かあるのですが、太陽光発電設備は「機械装置」に分類されます。ちなみに設備の金額は160万円以上で新品のものとなっています。この制度が適用されるためには、新しい設備が必要となることに注意が必要です。
また、中小企業等経営強化法の対象となる業種は様々ですが、「電気業」が対象外となっている点にも注意しなければなりません。
発電した電気の一部を指定事業に用いて、余った電気を売却する余剰売電の場合はこの法律が適用されます。しかし、太陽光発電で全量売電を行っている場合は「電気業」となり、この法律の対象外となってしまうのです。
全量売電の方が長期間の固定買取となるため、利益を上げることはできますが、自家消費後の電力を売却する「余剰売電」の場合は10kW以上でも売却が可能です。自社で事業を行っている投資家は、余剰売電も検討してみましょう。
(2)かつて存在していた太陽光発電助成制度
太陽光発電の節税制度は、補助金と同じで太陽光発電の普及の度合いに応じて次々と移り変わってきました。
国からの減税制度として代表的なものに、2015年3月末に終了した「グリーン投資減税」がありました。この「グリーン投資減税」の最大のメリットは、太陽光発電の導入費用を100%即時償却できたことです。
導入費用を前倒しで経費として計上可能であったため、利益を抑えることができ、法人税の減税につながっていました。10kW以上の発電設備の導入や経済産業省からの認定といった条件はありましたが、節税効果の高い制度として太陽光発電の普及に貢献しました。
平成29年3月をもって終了した「生産性向上設備促進税制」もありました。これは青色申告をしている個人と法人が対象で、即時償却や税額控除5%適用を受けられる制度でした。
また、平成28年4月1日から平成29年3月末日までは、初年度の設備投資にかかった金額の半分を減価償却できる「即時償却50%」や「税額控除4%」が適用されていました。
その他にも、東日本大震災後の電力供給不足への懸念に対応し、被災地の再生可能エネルギーを中核とした雇用創出と関連産業の活性化を図る「再生可能エネルギー発電設備等導入促進支援対象事業」という制度もありました。また、私立学校を対象として新エネルギーを活用して環境に配慮した学校施設の整備推進を図る「エコキャンパス推進事業」など、多くの事業に再生可能エネルギーに関する補助制度が存在していました。
このように、助成制度は登場・終了を繰り返しています。そのため、今後さまざまな制度が生まれる可能性があり、随時情報を収集しておく必要があります。
6.補助金を利用してよりよい太陽光投資を
今回は、太陽光投資に関する補助金制度について解説してきました。まとめると以下のようになります。
- 国の太陽光発電補助金制度は現在廃止されているが、地方自治体が独自に定めている。
- 地方自治体によって、補助対象や補助金額、給付方法、申請時期が異なるので注意する必要がある。
- 利回り率改善のためにイニシャルコストを抑える必要があり、それに補助金はうってつけの手段である。
- 補助金以外に節税という方法もある。
産業用太陽光発電の補助制度は、太陽光発電の普及にしたがって徐々に縮小しています。最近は蓄電池や自家消費用の補助金は見られますが、事業用大規模太陽光発電の補助金はそれほど多くありません。
イニシャルコストを抑えるためには補助金の有無も必要ですが、信頼できる業者を選ぶことも非常に重要となるでしょう。
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